蒲郡市議会 > 2002-09-04 >
09月04日-01号

  • "遠山陽一郎"(/)
ツイート シェア
  1. 蒲郡市議会 2002-09-04
    09月04日-01号


    取得元: 蒲郡市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-28
    平成14年  9月 定例会          9月定例会一覧表日曜会議行事4水+                          開会 |本会議 午前10時開議 |  会期の決定 |  諸般の報告 |      説明~採決(62号) |      説明~付託(58号~61号) +  議案       (64~76号 決算審査特別委員会設置付託)        説明のみ(63号、77~79号)    請願第1号 付託    一般質問    (本会議延会後)    決算審査特別委員会(正副委員長互選等) 5木 本会議 午前10時開議    一般質問 6金 本会議 午前10時開議    一般質問 7土 休会 8日 休会 9月 休会    総務委員会 午前10時~ 10火 休会    経済委員会 午前10時~ 11水 休会    文教委員会 午前10時~ 12木 休会    決算審査特別委員会 午前10時~ 13金 休会    決算審査特別委員会 午前10時~ 14土 休会 15日 休会 16月 休会 17火 休会    決算審査特別委員会 午前10時~ 18水 休会
       (決算審査特別委員会予備日) 19木 休会    (委員長報告書作成日) 20金 本会議 午前10時開議    各委員長報告~採決    付託以外の議案 質疑~採決                            閉会 会議に付した事件1.会議録署名議員の指名2.会期の決定3.諸般の報告(北九州市営第7回オーシャンカップ競走桐生市営開設46周年記念競走、箕面市営第30回高松宮記念競走浜名湖競艇企業団営モーターボート大賞競走下関市営開設48周年記念競走施行に伴う勝舟投票券の場間場外発売及び払戻の事務の受託に関し、専決処分の報告。蒲郡市営第4回蒲郡サマーナイト特別競走蒲郡市営納涼しぶきお盆特別選抜戦競走、蒲郡市営第48回モーターボート記念競走施行に伴う勝舟投票券の場間場外発売及び払戻の事務の委託に関し、専決処分の報告。損害賠償の額の決定及び和解について専決処分の報告。市の出資等に係る蒲郡港営施設株式会社の経営状況の報告。例月出納検査の結果報告。)4.第58号議案 蒲郡市市税条例の一部改正について5.第59号議案 蒲郡市火災予防条例の一部改正について6.第60号議案 宝飯都市計画ラグーナ蒲郡地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について7.第61号議案 蒲郡市老人医療費助成条例の一部改正について8.第62号議案 教育委員会委員の任命について9.第63号議案 市道の路線廃止及び変更について10.第64号議案 平成13年度蒲郡市一般会計歳入歳出決算の認定について11.第65号議案 平成13年度蒲郡市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について12.第66号議案 平成13年度蒲郡市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について13.第67号議案 平成13年度蒲郡市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について14.第68号議案 平成13年度蒲郡市モーターボート競走事業特別会計歳入歳出決算の認定について15.第69号議案 平成13年度蒲郡市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について16.第70号議案 平成13年度蒲郡市公共用地対策事業特別会計歳入歳出決算の認定について17.第71号議案 平成13年度蒲郡市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について18.第72号議案 平成13年度蒲郡市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について19.第73号議案 平成13年度蒲郡市三谷町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について20.第74号議案 平成13年度蒲郡市西浦町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について21.第75号議案 平成13年度蒲郡市水道事業会計決算の認定について22.第76号議案 平成13年度蒲郡市病院事業会計決算の認定について23.第77号議案 平成14年度蒲郡市一般会計補正予算(第2号)24.第78号議案 平成14年度蒲郡市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)25.第79号議案 平成14年度蒲郡市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)26.請願第1号 子どもの医療費無料制度の拡充を求める請願書27.一般質問28.第80号議案 物品の購入について(水槽付消防ポンプ自動車)29.第81号議案 蒲郡市議会議員の定数を定める条例の制定について30.意見書案第2号 道路整備の促進と財源の確保を求める意見書31.意見書案第3号 設楽ダム建設事業の推進を求める意見書32.意見書案第4号 学級規模の縮小・多様な学習が可能となる教職員配置と義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書33.意見書案第5号 国の私学助成の増額と拡充に関する意見書          一般質問発言通告書 No.質問者要旨質問日1柴田安彦1 化石裁判の結果と市の対応について 情報ネットワークセンターの化石購入に関する住民訴訟の一審判決では、被告らに6,568万円を市に返還するよう命じた。これは議会に対し説明してきた市の主張をくつがえすものである。判決に対する見解と説明を求める。   (1) 判決をどう評価するのか。   (2) (株)キューバスの評価について   (3) 標本評価委員会について   (4) 議会での説明との矛盾点と今後の市の対応について   2 住民基本台帳ネットワークシステムについて   住民基本台帳ネットワークが本格運用を開始したが、多くの住民から個人情報の漏洩や悪用などに対する不安が寄せられている。   (1) 国に、住基ネットの中止と法改正を求めるべきではないか   (2) 個人情報保護対策について   (3) 個人情報保護条例について   (4) 住民コード通知について4日2竹内政住  1 市民の防災意識の高揚について   2 消防庁舎の移転について   (1) 消防用地決定までの経緯について   (2) 地元への対応について   (3) 用地買収の進捗状況及び新消防庁舎について   3 中部土地区画整理事業について   (1) 事業の進捗状況と今後の進め方について   (2) 地区内の都市計画道路整備の見通しについて   (3) 地区内の下水道整備の状況と見通しについて4日3鎌田篤司  1 精神障害者及び乳幼児に対する医療費の助成について   2 蒲郡港の活性化対策について5日4小林武男  1 介護保険施設整備状況及び福祉施設の改築について   (1) 特別養護老人ホーム等   (2) 養護老人ホーム   (3) 知的障害者更正施設(つつじ寮)   2 大塚学区の交通安全対策について   3 公民館の施設整備について   (1) 耐震診断と補強の対応はどうか   (2) 設備、備品等も大変老朽化しているが、冷暖房、備品の充実について   (3) 公民館の夜間防犯対策について5日5松本昌成  1 福祉医療の充実について   (1) 乳幼児医療費助成制度について   (2) 精神障害者医療費助成制度について   2 学校教育について   (1) CAP(子どもの暴力防止)プログラムの推進について   (2) 環境教育について   3 行政事務について   (1) 総合型GIS(地理情報システム)の推進について   (2) 固定資産税電算化と共有者の管理について   (3) 戸籍電算化について5日6波多野 努  1 市制50周年記念事業について   2 市財政について   (1) 競艇事業依存からの脱却について5日7伊藤教雄  1 合併問題について   町中を歩いていると、以前は子供とよくすれ違ったのですが、最近は老人とすれ違うケースの方が増えてまいりました。この様なところからも老人問題は真剣に取り組まなくてはならない重要課題になってきたと思います。   さて、この老人を合併問題に例えてみるならば、以前なら老人(=合併問題)を避けていても目的地に着けましたが、現在では老人(=合併問題)を避けていては目的地に着くことはできません。今こそ、老人(=合併問題)と真正面から向き合う時期がきたと思います。   (1) 現時点での合併に関する認識・姿勢   (2) 具体的にどこと合併しようとしているのか   (3) 合併を通しての蒲郡市の方向性   2 総代区・学区・祭り区域について   現在、総代区と学区のズレがあることは周知の事実です。そこに祭りの区域が絡んできますと、ますます複雑なズレが生じてまいります。この問題の解決策はないのでしょうか。   (1) 現状認識について   (2) 総代区・学区・祭り区域検討委員会の設置について   (3) 将来に向けての方向性   3 蒲郡情報ネットワークセンター生命の海科学館について   21世紀の高度情報化社会を先取りする形でつくられたこの施設も、早いもので3年を経過いたしました。   あの世間を騒がせた化石裁判も一審の判決が確定し、原告勝訴に決しました。被告側はこれを不服として控訴し、引き続き二審の裁判で争われることになりました。   (1) 実績・評価   (2) 問題点   (3) 化石裁判の方向性6日8大場久充  1 蒲郡市民参加型ミニ公募債の発行について   2 教育委員会の組織変更の必要性について   3 市民病院での図書館分室設置について6日9日恵野佳代  1 介護保険と福祉の充実で安心できる老後を   介護保険が実施されて2年半が経ちました。来年度、次期の高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画含む)がスタートします。この間の評価と、問題点、その改善について、新計画にどう生かすのか、伺います。   (1) 保険料   この4月から軽減を実施したが、申請者は預貯金の通帳を見せるよう、求められています。市の調査としては行き過ぎであり、直ちに改善を求めます。また、減免の拡充、40才から64才の低所得者への対応についても、伺います。   (2) 利用料   市のアンケートでも、自己負担額が高く、以前は利用していたのに、現在は利用していないなど、利用を控えていることがうかがわれます。必要な介護を保障できるよう、減免を早急に実施すべきです。   (3) 基盤整備   特別養護老人ホームの待機者は依然として、市内の2カ所でそれぞれ100人を超えています。入所待ち期間の短縮の方策を伺います。   (4) 在宅の痴呆のお年寄りの支援策の充実   介護保険は痴呆の認定、支援策が不十分と考えられます。市の福祉施策として取り組みを求めます。   2 医療費の自己負担限度額の大幅な引き上げが10月から実施されようとしています。医療費を心配して医者にかからないために、病気が悪化したり、手遅れになる恐れもあります。これに対する市の見解を伺います。また、低所得者への支援として、県下の10自治体でもすでに実施している高額療養費の受領委任払いや、応急小口資金の貸し付けなどが必要です。とくに高齢者の償還払いは、手続きをできないままになってしまうことも考えられます。市の対応を伺います。6日議事日程(第1号)平成14年9月4日(水曜日)午前10時00分開議 第1 会議録署名議員の指名 第2 会期の決定 第3 諸般の報告 第4 第62号議案 教育委員会委員の任命について 第5 第58号議案 蒲郡市市税条例の一部改正についてから    第61号議案 蒲郡市老人医療費助成条例の一部改正についてまで 第6 第64号議案 平成13年度蒲郡市一般会計歳入歳出決算の認定についてから    第76号議案 平成13年度蒲郡市病院事業会計決算の認定についてまで 第7 第63号議案 市道の路線廃止及び変更について及び    第77号議案 平成14年度蒲郡市一般会計補正予算(第2号)から    第79号議案 平成14年度蒲郡市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)まで 第8 請願第1号 子どもの医療費無料制度の拡充を求める請願書 第9 一般質問本日の会議に付した事件 議事日程のとおり出席議員(25名)     1番  鎌田篤司君          2番  柴田安彦君     3番  土屋善旦君          4番  松本昌成君     5番  竹内政幸君          6番  大場久充君     7番  波多野 努君         8番  山崎賢治君     9番  伊藤勝美君          10番  近藤和義君     11番  鈴木源六君          12番  大場 実君     13番  伊藤教雄君          14番  天野咲男君     15番  山本和市君          16番  日恵野佳代君     18番  白井邦男君          19番  藤田勝司君     20番  岡本 亨君          21番  小林武男君     22番  竹内政住君          23番  坂部 傑君     24番  中野房子君          25番  鈴木八重久君     26番  小林康宏君欠席議員(1名)     17番  氏原 豊君説明のため出席した者の職氏名   市長      金原久雄君    助役      足立守弘君   収入役     富田忠男君    教育長     内山剛久君   企画部長    栗田一衛君    総務部長    岸本晃一君   市民福祉部長  遠山陽一郎君   産業環境部長  水山慶太郎君   建設部長    加藤 悟君    都市開発部長  加藤好之君   上下水道部長  天野 勝君    競艇事業部長  山本繁明君   消防長     遠山 勝君    市民病院長   伊藤健一君   市民病院    足立和彦君    行政課長    竹内政憲君   事務局長   財務課長    鵜飼秀好君    税務課長    永田正則君   保険年金課長  竹尾邦彦君    道路管理課長  中田正種君   計画開発課長  新家英一君    消防本部    松山孝弘君                    予防課長議会事務局出席者   議会事務局長  大場昭一君    議事課長    竹内三雄君   庶務係長    三浦信之君    議事係長    塩沢英二君   議事係     岡田隆志君午前10時00分 開議 ○大場実議長 皆さん、おはようございます。 これより、平成14年9月蒲郡市議会定例会を開会いたします。 会議に先立ち、本日、氏原 豊議員から欠席の届けが提出されていますのでご報告いたします。 それでは、市長から定例会招集についてあいさつがあります。市長。〔金原久雄市長 登壇〕 ◎金原久雄市長 おはようございます。 9月定例市議会の開会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 議員の皆様におかれましては、ご健勝にて定例会にご参集をいただき、まことにありがとうございます。 この夏は、市長就任から3度目の「蒲郡まつり」を迎えることができました。3度目にしてやっと雲に欠けることのないすばらしい三尺花火を見ることができました。漆黒の夜空に描かれる、まさに音と光の芸術でありました。来年も多くの人にごらんいただけるよう期待したいものであります。 先月は、業界初のナイターによるSGモーターボート記念競走が蒲郡で開催されました。売上目標額210億円を7%ほど上回る成績をおさめることができました。先に、宮島や若松の競艇場で開催されました同様のSGレースを上回る結果となりました。ナイター効果のあらわれかと、ファン、地元を初めご協力いただきました多くの皆様に感謝いたしております。 また、「地震防災対策強化地域」の指定を受け、初の訓練となりました、去る9月1日の愛知県・蒲郡市総合防災訓練も、議員の皆様を初めとする多くの市民の方々のご理解とご協力のもとに成功裏に終えることができました。この場をおかりして厚く御礼申し上げます。「自分の命は自分で守る。そして、家族、地域へといった輪を広げていく」、このことの大切さ、そして、市民の方々の地震防災に対する知識、関心が高まることに期待しております。 さて、本定例会にご提案申し上げます議案は、条例案件4件、人事案件1件、単行案件1件、一般・特別・企業会計決算認定13件、補正予算3件の合わせて22件のご審議をお願い申し上げます。 各議案の内容につきましては、ご提案の際に詳細に説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。〔金原久雄市長 降壇〕 ○大場実議長 これより会議を開きます。直ちに議事日程の順序に従い、会議を進めます。--------------------------------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○大場実議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、25番 鈴木八重久議員、26番 小林康宏議員を指名いたします。--------------------------------------- △日程第2 会期の決定 ○大場実議長 次に日程第2、会期の決定を議題といたします。本定例会の会期は、本日から20日までの17日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大場実議長 ご異議なしと認めます。よって、会期は17日間と決定いたしました。--------------------------------------- △日程第3 諸般の報告 ○大場実議長 次に日程第3、諸般の報告をいたします。 まず、市長から、北九州市営第7回オーシャンカップ競走桐生市営開設46周年記念競走、箕面市営第30回高松宮記念競走浜名湖競艇企業団営モーターボート大賞競走及び下関市営開設48周年記念競走施行に伴う勝舟投票券の場間場外発売及び払戻の事務の受託に関し、並びに蒲郡市営第4回蒲郡サマーナイト特別競走蒲郡市営納涼しぶきお盆特別選抜戦競走及び蒲郡市営第48回モーターボート記念競走施行に伴う勝舟投票券の場間場外発売及び払戻の事務の委託に関し、並びに損害賠償の額の決定及び和解について、専決処分の報告がありましたので、議席に配付をいたしました。 次に、同じく市長から、市の出資等に係る蒲郡港営施設株式会社経営状況説明書が提出されましたので、議席に配付いたしました。 次に、監査委員から例月出納検査の結果についての報告がありましたので、議席に配付いたしました。 この際、暫時休憩いたします。午前10時06分 休憩〔教育長 退場〕午前10時06分 再開 ○大場実議長 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程第4 第62号議案 教育委員会委員の任命について ○大場実議長 次に日程第4、第62号議案、教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。市長。〔金原久雄市長 登壇〕 ◎金原久雄市長 第62号議案、教育委員会委員の任命についてご提案申し上げます。 現教育委員会委員5名のうち、内山剛久さんの任期が9月30日に満了いたします。内山さんは、ご案内のとおり人格・識見ともに高く、教育委員会委員として最適な方と確信しておりますので、再任をお願いするものです。 以上、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。〔金原久雄市長 降壇〕 ○大場実議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○大場実議長 ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案については委員会付託を省略してご異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大場実議長 ご異議なしと認めます。よって、本案については委員会付託を省略いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○大場実議長 ないようですので、これをもって討論を終結いたします。 これより第62号議案、教育委員会委員の任命についてを採決いたします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大場実議長 ご異議なしと認めます。よって、第62号議案は原案のとおり同意されました。 この際、暫時休憩いたします。午前10時08分 休憩〔教育長 入場〕午前10時08分 再開 ○大場実議長 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程第5 第58号議案 蒲郡市市税条例の一部改正についてから第61号議案 蒲郡市老人医療費助成条例の一部改正についてまで ○大場実議長 次に日程第5、第58号議案、蒲郡市市税条例の一部改正についてから第61号議案、蒲郡市老人医療費助成条例の一部改正についてまでの4件を一括議題といたします。 当局の説明を求めます。第58号議案、税務課長。 ◎永田正則税務課長 第58号議案、蒲郡市市税条例の一部改正についてをご説明申し上げます。 本案は、法人税においてグループ企業を一体として損益通算し納税する「連結納税制度」が創設されました。この連結納税の選択、承認を受けた法人に課する法人市民税について、従来どおり単体法人を納税単位とするため地方税法等の一部が改正されましたことに伴い、市税条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容を順次ご説明申し上げますので、改正条例案をごらんください。 第35条は、「均等割の税率」に関する規定の整備でございます。第2項の法人市民税に関する規定の資本等の金額を構成する合計金額に資本の金額、出資金額、資本積立金額に連結法人に対する連結個別資本積立金額を追加するものでございます。 第3項は、均等割額の算定期間の規定に、連結法人に対する算定期間を、連結事業年度開始の日から6月の期間、もしくは連結法人税額の課税標準の算定期間を追加するものであります。 第48条は、「法人等の市民税の申告納付」に関する規定の整備でございます。地方税法に規定する「法人等の市町村民税の申告納付」において、連結法人に対する申告納付の項が新設されましたことによる引用規定等の整備であります。 施行日は、公布の日から施行し、改正後の蒲郡市市税条例の規定は、平成14年8月1日から適用とします。 経過措置として、改正後の法人市民税に関する部分は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分、連結事業年度分及び計算期間分の法人市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分及び計算期間分の法人市民税については、なお従前の例によるものとしたものであります。 以上で、第58号議案の説明を終わります。よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○大場実議長 第59号議案、消防本部予防課長。 ◎松山孝弘消防本部予防課長 第59号議案、蒲郡市火災予防条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本案は、消防法及び消防法施行令の一部改正に伴い、これらを踏まえ、現行の蒲郡市火災予防条例に規定されている所要の改正を行うためご提案するものであります。 お手元の改正する条例案をごらんください。 目次中、第2章の公衆の出入りする場所の指定を「第2章 削除」とするものであります。 また、条例第1条の規定の一部と第2章及び第2条も「削除」するもので、これは消防法第4条第2項が削除されたことに伴うものであります。 第3条第1項第1号は、炉の位置及び構造規定で、前段は、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合の建築物等の構造基準を定め、後段では、建築物及び可燃物から火災予防上保有すべき安全な距離を離隔距離と申しますが、この離隔距離の基準を定めるものであります。 その内容は、アでは、改正後の別表第3で定める距離、またはイの対象火気設備・器具等の離隔距離に関する告示の基準によって得られる距離のいずれかは、消防長が火災予防上安全と認める距離を適用する規定に改めるものであります。 第3条の2から第6条を除く第10条までと、第20条及び第22条の規定のうち、別表第3から別表第6までの準用規定と、建築物の構造等に係る規定を削除するとともに、規定の整備をするものであります。 なお、第6条は、条文中の耐火構造の基準に主要部分の材料規定を加え、第3条第1項の建築物の構造基準と整合性を保つため規定に改めるものであります。 第8条第1項は、対象火気設備、器具についての離隔距離規定を条文中に定めるほか、既に規定されている熱源遮断装置の規定を整備するものであります。 第20条第1項第1号は、液体燃料を使用する火気器具の離隔距離規定で、第3条第1項と同じ内容の離隔距離の規定に改めるものであります。 第44条は、規定の一部削除に伴って、防火戸、防火シャッター等、防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を存置させないよう管理すべき規定に改めるものであります。これは消防法で新たに防火設備等の管理規定が定められたことによるものであります。 第53条の罰則規定のうち罰金「20万円」を「30万円」に改めるものであります。これは消防法第46条の条例への委任規定の罰則が改正されたため、法との整合性を図るものであります。 別表第1及び別表第2の削除は、第2条の規定の削除に基づくものであります。 別表第3は、改正前の別表第3から別表第6までを1つにまとめたもので、新たに追加された事項は、炉の離隔距離規定と総務省消防庁通知で、既に運用している電気を熱源とした設備、器具の離隔距離規定であります。別表第4から別表第6は、「削除」とするものであります。 附則でありますが、施行日といたしまして、この条例は平成15年1月1日から施行するものであります。ただし、目次、第1条、第2章、第43条、第44条、第53条、別表第1、別表第2の改正規定は、平成14年10月25日から施行するものであります。 経過措置といたしまして、この条例の施行の際、既に設置されている炉等、または現に設置の工事中である炉等のうち、改正後の条例規定に適合しないものに係る位置の基準については、なお従前の例によるものであります。 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ○大場実議長 第60号議案、計画開発課長。 ◎新家英一計画開発課長 第60号議案、宝飯都市計画ラグーナ蒲郡地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定についてご説明いたします。 第1条の目的でございますが、宝飯都市計画ラグーナ蒲郡地区の区域内において、用途地域による制限に上乗せした建築物の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するためとしています。 次に、第2条は、適用区域でございます。宝飯都市計画ラグーナ蒲郡地区計画の区域内において地区整備計画が定められている区域としています。具体的には、今回は蒲郡市海陽町2丁目地内で、対象面積は5地区の合計面積32.8haであります。 次に、第3条は、地区の区分及び名称についてであります。ラグーナ蒲郡地区計画の区域図に図示するところによるマリーナ地区、リゾート商業地区、アミューズメント地区、リラクゼーション地区及びリゾートマンション地区の計5地区であります。マリーナ地区は、ラグナマリーナのあるところです。リゾート商業地区は、フェスティバルマーケットのあるところ、そして、アミューズメント地区は、ラグナシアのあるところです。それから、リラクゼーション地区は、テルムマランラグーナの建設されているところであります。また、リゾートマンション地区は、ラ・メルカーサが建設中のところであります。これらの対象地の用途地域は、商業地域、準工業地域となっております。 次に、第4条ですが、建築物の用途の制限でありますが、建築してはならない建築物、風俗施設、病院、倉庫業倉庫等であります。これらについては、周囲に似つかわしくない施設や静けさを求める施設を禁止しました。 次に、第5条ですが、建築物の壁面の位置の制限については、建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離については、アとしまして、臨港道路海陽1号線、臨港道路海陽2号線、または市道海陽町1号線に面するものについては2m以上、イとしまして、マリーナ護岸線に面するものについては10m以上、ハとしまして、隣地境界線に面するものについては1m以上としています。このうちイのマリーナ護岸線に面するものについては、平成5年の秋分の日の満潮位の高さとしています。数字的にはDLプラス1.91mが基準となっています。 次に、第6条ですが、建築物等の高さの最高限度についてでありますが、アとしまして、マリーナ地区及びリラクゼーション地区については30m、イとしまして、リゾートマンション地区については50mとしています。これらは海からの景観を配慮して、高さの制限値を決定しました。 次に、第7条ですが、特例による許可については、次に掲げる建築物等は、その許可の範囲内においてこの条例の規定は適用しない。★としまして、市長が、公益上必要な建築物等で用途上または構造上やむを得ないと認めて許可したもの。★としまして、市長がラグーナ蒲郡地区計画の区域内における土地利用の状況等に照らし、適正な都市機能と健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可したものであります。 次に、第9条においては、罰則(20万円以下の罰金)については、違反の区分及び処罰対象としまして、★用途制限は建築主(用途変更の場合は、所有者または管理者または占有者)となっております。また、★としまして、壁面の位置の制限、または高さの最高限度については、設計者(場合によっては、工事施工者または建築主)となっています。また、★としまして、用途変更に伴う用途制限の違反行為については、所有者、または管理者または占有者となっています。 2としまして、壁面の位置の制限及び建築物等の高さの制限についての違反行為が建築主の故意によるものであるときは、設計者、工事施工者とともに建築主も罰せられます。 3としまして、両罰規定については、個人、従業員及び法人が対象となっております。 次に、第1条及び第8条については、その他目的規定及び委任規定を定めるとなっています。 次に、附則としまして、施行日については、ラグーナ蒲郡地区計画に係る都市計画法第20条第1項の規定に基づく告示の日としています。現在の予定ですと平成14年12月の予定です。根拠法令としまして地方自治法第96条第1項第1号、関係法令としまして建築基準法第68条の2第1項であります。 以上で、第60号議案の説明を終わります。よろしくご審議の上、ご賛同くださいますようお願い申し上げます。 ○大場実議長 第61号議案 保険年金課長
    ◎竹尾邦彦保険年金課長 第61条、蒲郡市老人医療費助成条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本案は、老人保健の対象年齢を70歳以上から75歳以上に引き上げることなどの高齢者医療制度の改革を行う老人保健法の改正に伴い、老人医療費の受給資格者の対象年齢を引き上げるために、本条例の一部改正をするものです。 改正の内容につきましては、第2条は、受給資格者の対象年齢を引き上げるもので、「68歳以上」を「73歳以上」に改めるものです。あわせて他条例との整合を図るため、「被保険者若しくは被扶養者」を「被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者」に改めるものです。 次に、第4条第1項は、受給資格者の申請により受給者証を交付するとしていたものを医療機関等に提示することが義務化されるため、「市長は、受給資格者の申請により当該受給者に対し、この条例による助成を受ける資格を証する老人医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。」を「この条例による老人医療費の助成を受けようとする受給資格者は、市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による老人医療費の支給を受ける資格を証する老人医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。」に改めるものです。 同条第2項は、規定の明確化のため字句の整備をするもので、「受給資格者」を「受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、第5条第1項の規定により老人医療費の支給を受けようとする場合」に、「医療担当者等」を「医療機関等」に、「提示するものとする。」を「提示しなければならない。」に改めるものです。 第5条第1項は、一部負担金に係る月額上限制の廃止に伴う医療費の助成規定の新設並びに字句の整備をするもので、「受給資格者」を「市長は、受給者に」に、「当該医療に関する給付の額(その者が国民健康保険法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付額から当該療養の給付に関する同法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)及び」を「当該医療に関する給付の額と」に改め、「老人医療費として助成する。」の次に「また、一部負担金相当額が著しく高額であるときは、老人保健法第46条の8の規定の例により算定した額を老人医療費として助成する。」を加え、同条第2項中「健康保健法」の次に「(大正11年法律第70号)」を、「算定した額」の次に「(当該法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によって算定された額)」を加え、同条第5項中「受給資格者」を「受給者」に、「医療担当者等」を「医療機関等」に、「当該医療を受けた者」を「受給者」に改め、同条第6項中「当該医療を受けた者」を「受給者」に改めるものです。 第6条は、届出の義務について字句の整備をするもので、「受給資格者は、氏名若しくは住所又は加入している国民健康保険若しくは社会保険の種類その他市長が定める事項を変更したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。」を「受給者は、規則で定める事項に変更があったとき又は老人医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。」に改め、「受給者証の交付を受けた者が受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに市長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。」とする1項を加えるものです。 第7条は、他条例との整合を図るため「譲渡し、担保に供し、又は差し押さえる」を「譲渡し、又は担保に供す」に改めるものです。 第8条第1項は、規定の明確化のために字句の整備をするもので、「受給資格者の疾病又は負傷に関し、受給資格者等が」を「受給者が老人医療費の助成に係る疾病又は負傷に関し」に、「その価格の限度において、老人医療費」を「その額の限度において、助成した老人医療費」に、「医療費」を「老人医療費の額に相当する金額」に改めるものです。 同条第2項は、「不正の手段により」の次に「老人医療費」を加え、「医療費」を「老人医療費の額に相当する金額に」に改めるものです。 第9条は、字句の整備をするもので、「受給資格の認定」を「受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者」に改めるものです。 施行日は、平成14年10月1日からとし、経過措置として、施行日前において68歳以上70歳未満である者については73歳以上の者に該当するまでの間は73歳以上の者とみなし、70歳に到達した者及び73歳以上の者については受給資格者であっても当分の間、受給者証の交付を行わないものとする。また、施行日前になされた申請、手続その他の行為は、改正後の条例の規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなし、施行日前に行われた診療、薬剤の支給、または手当に係る老人医療費の助成については、なお従前の例によるものとするものです。 以上で、第61号議案、蒲郡市老人医療費助成条例の一部改正についてご説明を終わります。よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願いします。 ○大場実議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○大場実議長 ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 以上4件については、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託をいたします。--------------------------------------- △日程第6 第64号議案 平成13年度蒲郡市一般会計歳入歳出決算の認定についてから第76号議案 平成13年度蒲郡市病院事業会計決算の認定についてまで ○大場実議長 次に日程第6、第64号議案、平成13年度蒲郡市一般会計歳入歳出決算の認定についてから第76号議案、平成13年度蒲郡市病院事業会計決算の認定についてまでの13件を一括議題といたします。 当局の説明を求めます。収入役。 ◎富田忠男収入役 第64号議案、平成13年度蒲郡市一般会計歳入歳出決算の認定についてから第76号議案、平成13年度蒲郡市病院事業会計決算の認定についてまでの13会計の決算についてご説明申し上げます。なお、決算額などの金額につきましては、1,000円未満の端数は整理省略して申し上げますので、ご了承くださるようお願いをいたします。お手元の平成13年度決算書の1ページから順次ごらんをいただきたいと思います。 まず、第64号議案、一般会計であります。歳入総額262億2,874万3,000円、歳出総額254億9,084万7,000円、差引残額7億3,789万6,000円から翌年度へ繰り越すべき財源6,595万3,000円を控除した6億7,194万3,000円が実質収支額であります。予算現額に対する歳入の執行率は96.9%、歳出の執行率は94.2%であり、前年度決算額に比較して、歳入で0.9%減少、歳出で3%増加しております。 次に、第65号議案、国民健康保険事業特別会計であります。歳入67億3,659万8,000円、歳出62億7,152万6,000円、差引残額4億6,507万2,000円が翌年度繰越額であります。執行率は歳入101.9%、歳出94.8%であり、前年度決算額に比較して、歳入で2.4%、歳出で3.6%、ともに増加しております。 次に、第66号議案、老人保健特別会計であります。歳入71億7,873万9,000円、歳出71億1,319万5,000円、差引残額6,554万4,000円が翌年度繰越額であります。執行率は歳入96.6%、歳出95.7%であり、前年度決算額に比較して、歳入で1.2%、歳出で1.6%、ともに増加しております。 次に、第67号議案、介護保険事業特別会計であります。歳入27億4,007万2,000円、歳出26億6,944万円、差引残額7,063万2,000円が翌年度繰越額であります。執行率は歳入99.7%、歳出97.1%であり、前年度決算額に比較して、歳入で25.3%、歳出で33%、ともに増加しております。 次に、第68号議案、モーターボート競走事業特別会計であります。歳入862億6,789万6,000円、歳出852億1,075万8,000円、差引残額10億5,713万8,000円から翌年度へ繰り越すべき財源1億4,070万円を控除した9億1,643万8,000円が実質収支額であります。このうち4億6,000万円をモーターボート競走事業財政調整基金に積み立てることとしております。執行率は歳入97.5%、歳出96.3%であり、前年度決算額に比較して、歳入で18.4%、歳出で19.2%、ともに減少しております。 次に、第69号議案、土地区画整理事業特別会計であります。歳入19億470万4,000円、歳出18億4,310万円、差引残額6,160万4,000円から翌年度へ繰り越すべき財源526万5,000円を控除した5,633万9,000円が実質収支額であります。執行率は歳入94.9%、歳出91.8%であり、前年度決算額に比較して、歳入で5%、歳出で6.3%、ともに減少しております。 次に、第70号議案、公共用地対策事業特別会計であります。歳入19億7,955万円、歳出17億7,902万4,000円、差引残額2億52万6,000円が翌年度繰越額であります。執行率は歳入109.2%、歳出98.2%であります。前年度決算額に比較して、歳入で20%、歳出で53%、ともに増加しております。 次に、第71号議案、下水道事業特別会計であります。歳入25億3,403万6,000円、歳出23億7,874万8,000円、差引残額1億5,528万8,000円が翌年度繰越額であります。執行率は歳入101.7%、歳出95.5%であり、前年度決算額に比較して、歳入で2.7%、歳出で3.7%、ともに減少しております。 次に、第72号議案、交通災害共済事業特別会計であります。歳入3,529万4,000円、歳出651万円、差引残額2,878万4,000円が翌年度繰越額であります。執行率は歳入318%、歳出58.6%であり、前年度決算額に比較して、歳入で44.7%、歳出で77.2%、ともに減少しております。 次に、第73号議案、三谷町財産区特別会計であります。歳入4,712万5,000円、歳出2,445万円、差引残額2,267万5,000円が翌年度繰越額であります。執行率は歳入139.4%、歳出72.3%であり、前年度決算額に比較して、歳入で9.6%、歳出で7.2%、ともに増加しております。 次に、第74号議案、西浦町財産区特別会計であります。歳入592万円、歳出357万5,000円、差引残額234万5,000円が翌年度繰越額であります。執行率は歳入118.4%、歳出71.5%であり、前年度決算額に比較して、歳入で25.7%、歳出で3.5%、ともに増加しております。 次に、第75号議案、水道事業会計であります。決算書の56ページ、57ページをごらんください。この決算報告書は消費税を含んだ金額であります。まず、収益的収入及び支出であります。収入決算額は18億8,865万2,000円で、決算額に対する執行率は96.9%であります。支出決算額は16億9,810万1,000円で、執行率は95.5%であります。 次に、58ページ、59ページ、資本的収入及び支出をごらんください。収入決算額は9,138万2,000円で、予算額に対する執行率は83.2%であります。支出決算額は3億9,885万4,000円で、執行率は90.2%であります。資本的収入額が資本的支出額に不足する額3億747万2,000円は、このページの欄外に記載してあります当年度分消費税及び地方消費税、資本的支出調整額ほか、ここに記載の財源で補てんをさせていただきました。 次に、60ページをごらんください。損益計算書でございます。この計算書は、消費税は控除して計算してあります。当年度は、収支差引1億7,788万7,000円の純利益を計上し、前年度からの繰越欠損額は1億4,582万1,000円で、当年度の未処理利益剰余金は3,206万6,000円となります。 次に、63ページをごらんください。剰余金処分計算書(案)であります。当年度未処理分利益剰余金3,206万6,000円は、減債積立金として195万1,000円を積み立て、翌年度繰越利益剰余金は3,011万5,000円とするものであります。 次に、第76号議案、病院事業会計であります。決算書の68ページ、69ページをごらんください。この決算報告書につきましても、水道事業会計と同じく消費税を含んだ金額となっております。まず、収益的収入及び支出であります。収入決算額は80億4,361万9,000円で、予算額に対する執行率は100.1%であります。支出決算額は87億8,348万1,000円で、執行率は97.8%であります。 次に、70ページ、71ページ、資本的収入及び支出をごらんください。収入決算額は2億4,287万5,000円で、予算額に対する執行率は100.5%であります。支出決算額は6億6,644万7,000円で、執行率は99.8%であります。資本的収入額が資本的支出額に不足する額4億2,357万2,000円は、このページの欄外に記載してあります当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額ほかここに記載の財源で補てんをさせていただきました。 次に、72ページ、73ページをごらんください。損益計算書でございます。この計算書には、消費税は控除して計算してあります。当年度は収支差引8億2,306万8,000円の純損失を計上することとなり、前年度からの繰越欠損金42億6,967万1,000円を加えますと、当年度未処理欠損金は50億9,273万9,000円となります。 次に、76ページをごらんください。欠損金処理計算書(案)でございます。当年度未処理欠損金50億9,273万9,000円は、全額翌年度繰越欠損金とするものであります。 以上が平成13年度の一般会計初め13会計の決算の概要でございます。あわせて決算説明書及び主要施策の成果に関する報告書を提出させていただいておりますので、ご照覧の上、ご審議賜りたいと存じます。 なお、監査委員より、決算審査意見書が提出されておりますので、ご報告を申し上げます。 以上、よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願いを申し上げます。 ○大場実議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○大場実議長 ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。第64号議案から第76号議案までの13件については、22名の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大場実議長 ご異議なしと認めます。よって、以上13件については、22名の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。 お諮りいたします。決算審査特別委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長においてお手元に配付いたしました決算審査特別委員名簿のとおり、正副議長及び前、現監査委員を除く22名を指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大場実議長 ご異議なしと認めます。よって、決算審査特別委員名簿のとおり、22名を選任することに決しました。 なお、決算審査特別委員会は、本日の本会議延会後、議場において委員会を開催し、正副委員長の互選等をお願いいたします。--------------------------------------- △日程第7 第63号議案 市道の路線廃止及び変更について及び第77号議案 平成14年度蒲郡市一般会計補正予算(第2号)から第79号議案 平成14年度蒲郡市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)まで ○大場実議長 次に日程第7、第63号議案、市道の路線廃止及び変更について及び第77号議案、平成14年度蒲郡市一般会計補正予算(第2号)から第79号議案、平成14年度蒲郡市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)までの4件を一括議題といたします。 当局の説明を求めます。第63号議案、道路管理課長。 ◎中田正種道路管理課長 第63号議案、市道の路線廃止及び変更についてご説明申し上げます。 今回、ご提案申し上げます道路法第10条第3項の規定に基づきます廃止は、三谷町正迫地内、正迫1号線外4路線と、変更は西浦町空ケ谷地内、空ケ谷1号線であり、廃止5路線・変更1路線であります。 それでは、お手元の第63号議案資料の路線廃止等参考図面に基づき順次ご説明申し上げます。 議案資料の図面の1ページをごらんください。ご提案場所は、三谷町正迫地内で、三谷温泉の平野屋付近になりますが、現在道路として公用を果たしていない正迫1号線、正迫3号線及び正迫4号線を廃止し、不要になりました用地は隣接者へ売り払いをするものです。 次に、2ページをお願いいたします。場所は、形原町前田地内で、県道深溝西浦線西側の袋川左岸沿いになりますが、現在道路として公用を果たしていない形原前田5号線を廃止し、不要になりました用地は隣接者へ売り払いをするものです。 次に、3ページをお願いします。場所は、西浦町北門戸地内で、県道東幡豆蒲郡線北方向になりますが、現在道路として公用を果たしていない北門戸3号線を廃止し、不要になりました用地は隣接者へ売り払いをするものです。 次に、4ページをお願いいたします。場所は、西浦町空ケ谷地内で、西浦保育園西側になります空ケ谷1号線は行きどまり道路であり、利用者が限られ、公共性がない道路部分を廃止し、不要になりました用地は隣接者へ売り払いをするものです。 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願いいたします。 ○大場実議長 第77号議案から第79号議案まで、財務課長。 ◎鵜飼秀好財務課長 第77号議案から第79号議案までの3件につきまして一括ご説明申し上げます。 初めに、第77号議案、平成14年度蒲郡市一般会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。予算議案書の1ページをごらんください。 今回の補正は、歳入歳出予算の補正と地方債の補正であります。既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ6,679万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ246億6,209万円とするものであります。 次に、地方債の補正でありますが、3ページの「第2表地方債補正」をごらんください。街路新設改良事業の変更でありますが、都市計画道路清田線の国庫補助事業の対象種別の組みかえにより、410万円の起債が増額されることに伴いまして、限度額の変更をするものであります。 次に、歳入歳出予算の内容でございますが、事項別明細書によりご説明申し上げますので、議案の後ろにございます事項別明細書の5ページ、6ページをごらんください。 まず、歳出であります。3款民生費の1項1目社会福祉総務費の☆精神障害者保健福祉事業費追加☆小規模保護作業所運営事業費補助金358万円は、西浦町にございます精神障害者小規模保護作業所「ステップしおさい」が県の単独補助事業のBランクに指定されたため、同作業所の運営費の補助金を計上するものでございます。 県からの補助金は、補助基準額の505万2,000円から15%を削減した額の2分の1に当たります214万7,000円が支出されます。市も同額の補助をしてまいります。合計429万4,000円でございますが、既に同作業所に支出しております家賃相当額補助金72万円を差し引いた額358万円を補助するものでございます。 次に、6款商工費の1項2目商工振興費の★一般商工振興事業費追加381万円でございます。★緊急雇用創出地場(繊維)産品アンテナショップ事業委託料の追加124万4,000円は、物件費の追加分でございます。当初計画では、1階のみで店舗展開を計画しておりましたが、2階部分にまで広げて実施することになりました。それに伴い増加いたします家賃と光熱水費、消耗品費でございます。 ★緊急雇用創出三河縞ルネッサンス事業委託料の追加256万6,000円は人件費の増加分でございます。当該事業に不可欠な和綿の生産と種取り作業を進めるための作業員。同施設の見学者に対応する説明員を新たに雇用しようとするものでございます。また、10月以降には、本格的に三河縞の復元作業に入りますため、現行、1日6時間の作業時間を8時間に延長したいと思います。その賃金と指導者の出勤日数をふやすことによる賃金の増加分でございます。 なお、本事業につきましては、10分の10の補助率でございます。 次に、7款土木費の2項3目道路橋りょう新設改良費の★道路新設改良事業費の追加5,940万円でございます。★用地費の追加4,630万円は、国道247号中央バイパス第2工区の供用開始時期の繰り上げに対応するため、取りつけ道路及び市道つけかえ用地費の追加でございます。247号線への取りつけ道路用地として、市道門田五井山田1号線ほか3路線の土地を公共補償金により購入するものでございます。 また、市道つけかえ用地として、市道豊岡小迫豊岡五反田1号線ほか1路線の土地を市費により購入してまいります。地権者は10名、対象となる土地は13筆で496.33㎡になります。 ★補償費の追加、1,310万円は、ただいま申し上げました道路用地購入に係る石積みやハウス、ミカン等の物件補償で対象者は7名でございます。 次に、歳入でございます。前に戻っていただきまして、3ページ、4ページをお開きください。12款国庫支出金の2項3目土木費国庫補助金は、都市計画道路清田線の国庫補助事業の対象種別を地方道路整備臨時交付金から連続立体交差関連公共施設整備費補助金に組みかえるものでございます。金額の増減はございません。 13款県支出金の2項2目民生費県補助金、精神障害者小規模保護作業所運営費補助金の追加214万7,000円は、先ほどご説明申し上げました「ステップしおさい」が県の単独補助事業のBランクに指定されたことによるもので、補助率は、補助基準額から15%を削減したものの2分の1になっております。 同じく13款県支出金の2項5目商工費県補助金でございます。緊急地域雇用創出特別基金事業費補助金の追加381万円は、地場(繊維)産品アンテナショップ事業と三河縞ルネッサンス事業の2事業で補助率は10分の10でございます。 17款繰越金2,985万1,000円は、全体の財源調整でございます。 18款諸収入の5項2目雑入の2,688万2,000円でございますが、国道247号中央バイパス関連の道路建設に伴う公共補償金でございます。 19款市債の1項3目土木債410万円は、先ほど地方債の補正のところでご説明させていただきましたが、都市計画道路清田線の国庫補助事業の対象種別組みかえにより起債が許可されるものでございます。 以上で一般会計の説明を終わらせていただきます。 続きまして、第78号議案、平成14年度蒲郡市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 予算議案書の5ページをごらんください。今回の補正は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,467万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ65億7,097万円とするものでございます。事項別明細書によりご説明申し上げますので、事項別明細書の9ページ、10ページをごらんいただきたいと思います。 まず、下段の3の歳出からご説明申し上げます。8款諸支出金の1項4目退職被保険者等償還金の1療養給付費交付金返還金の追加1,467万円は、退職被保険者等償還金の過年度療養給付費交付金の超過に伴います精算調整を行うための返還金の追加でございます。実際の返還金は2,466万6,430円でございますが、当初予算で1,000万円措置済みでございますので、差額の1,467万円を計上するものでございます。 以上歳出に対します上段の★歳入でございますが、8款繰越金の1項1目療養給付費交付金繰越金1,467万円は前年度からの繰越金でございます。 続きまして、第79号議案、平成14年度蒲郡市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。予算議案書の7ページをごらんください。 今回の補正は、歳入歳出予算の補正と地方債の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ4,300万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ18億6,770万円とするものでございます。 次に、地方債の補正でありますが、8ページの下段の第2表地方債補正をごらんください。土地区画整理事業の変更でありますが、中部区画整理及び駅南区画整理地内における国庫補助事業の内示の変更によりまして、1,920万円の起債が増額されることに伴い、限度額の変更をするものであります。 次に、歳入歳出予算の内容でございますが、事項別明細書によりご説明を申し上げますので、事項別明細書13ページ、14ページをごらんください。 まず、下段の★歳出からご説明申し上げます。1款土地区画整理事業費の2項2目の★中部土地区画整理事業費の追加2,150万円は、★道路築造等工事費として国道247号中央バイパスに係る農水管布設替え工事と雨水の取りつけ管工事の650万円、それと★物件移転等補償費の1,500万円でございます。 同じく1款土地区画整理事業費の2項3目の★駅南土地区画整理事業費の追加2,150万円は、★道路築造等工事費としての、汚水管布設替え工事と宅地整備工事の650万円と★物件移転等補償費の1,500万円でございます。 以上歳出に対します上段の2の歳入でございます。 3款国庫支出金の1項1目土地区画整理事業費国庫補助金の追加1,625万円でございますが、1の中部区画整理地内の公共団体等区画整理事業費補助、いわゆる通常分の補助金と地方道路整備臨時交付金の組みかえによります増額分が875万円と駅南区画整理地内の公共団体等区画整理事業費補助金と地方道路整備臨時交付金、まちづくり総合支援事業費補助金及び連続立体交差関連公共施設整備事業費補助金の組みかえによります増額分750万円の合計になっております。 6款の繰越金は、前年度からの繰越金でございます。 9款の市債は、先ほど地方債の補正のところでご説明させていただきましたが、国庫補助事業費等の内示の変更に伴いまして、1,920万円を補正するものでございます。 以上で第77号議案から第79号議案までの3件につきまして、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○大場実議長 以上4件については、本日は説明のみにとどめます。 なお、以上4件に対する質疑の通告は、18日午後3時までにお願いいたします。ただし、18日は決算審査特別委員会の予備日となっていますので、決算審査特別委員会が当日に開かれ、午後2時までに閉会しない場合は、決算審査特別委員会閉会後1時間以内といたします。--------------------------------------- △日程第8 請願第1号 子どもの医療費無料制度の拡充を求める請願書 ○大場実議長 次に日程第8、請願第1号、子どもの医療費無料制度の拡充を求める請願書を議題といたします。 本請願書については、会議規則第136条第1項の規定により、お手元に配付してあります請願文書表のとおり、文教委員会に付託をいたします。 この際、13時30分まで休憩いたします。午前11時07分 休憩午後1時30分 再開 ○大場実議長 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程第9 一般質問 ○大場実議長 次に日程第9、一般質問を行います。 順次質問を許します。柴田安彦議員。〔柴田安彦議員 登壇〕 ◆柴田安彦議員 議長の許可をいただきましたので、通告の2点について一般質問を行います。 まず、化石裁判の結果と市の対応について伺います。情報ネットワークセンターの化石購入に関する住民訴訟では、被告らに6,568万円を市に返還するよう命ずるとの一審判決が下されました。これは、議会に対して説明してきた妥当な価格だという市の主張を覆すものであり、私は極めて重い判決であると認識しています。この判決を受けて開かれた議員全員協議会で、判決の感想を問われた市長は、「ああそういうものかというふうに思った。」と答えました。私は、第三者的に無関心な態度でいるべきではないと考えます。市の進めた事務に落ち度があったとの判断を受けたものと解すべきです。市は、今でも化石の購入について落ち度はなく、一審判決は間違っているとの評価をしているのではないでしょうか。市長の判決に対する評価を伺っておきます。 次に、株式会社キューバスの評価について伺います。化石購入の議論をしている当時から、株式会社キューバスの評価については議論が分かれていました。総務委員会でもキューバスはすぐれた会社であるとする市当局と、会社の安定さや社員の構成に疑問を呈する議員がいました。特にNHKの番組制作で実績のある中氏が取締役であるように説明されていることに対し、実情は違うことを指摘した質問は印象的でした。 今回の判決は、株式会社キューバスに対し、極めて厳しい評価を下しています。結審の当日提出された証拠に対しては、適用の具体的項目欄や金額欄は鉛筆によって記載され、一部には訂正された痕跡が存在することが明らかであるなどと具体的に指摘しています。 また、議会に提出された資料には代表者の経歴を、東大文学部を卒業したかのように書いてありますが、尋問ではそれを否定し、高卒と述べていることも見逃せません。この学歴詐称は、同代表者の著書「好奇心の船に乗って」でも同様に東大文学部卒と記載されていることから、かなり以前から詐称を繰り返してきたことがうかがえます。代表者の学歴詐称等の明らかな虚偽の事実を提出していることなどを考慮すると、その内容は直ちに信用することはできないと帳簿の信頼性を否定している判決文は印象的です。キューバスを選定した理由は何であったのか、それは正しい選択であったと考えているのかどうか、この点を伺っておきたいと思います。 3点目として、標本評価委員会について伺います。私は今回の証拠や判決を読んで、改めて標本評価委員会のメンバーについて疑問を感じました。議案審査当時も東工大の丸山教授が輸出者、輸入者となっている化石を同じ教授が評価委員会の委員長として評価しているにもかかわらず、価格が全く異なっている点を指摘しました。さらに、提出されたキューバスの帳簿によれば、同教授との間で仮払金返済という形でお金のやりとりがされていることがわかります。丸山教授だけでなく、評価委員の磯崎助教授との間でも資料収集費として立替金の精算を行っています。これらは1992年当時のことですから、ずっと以前からこうした関係があったと推測されます。私は、価格の評価をするには、第三者が行うべきだと考えます。少なくとも利害関係があったり、資料収集といえども納品業者と金銭授受のある人を当てるべきではないと考えます。この点をどう見ているのか見解を伺います。 また、同帳簿によれば、第1回評価委員会の前日に蒲郡委員会評価委員会としての支出や第2回評価委員会の同日に委員会パーティーとしてキューバスからの支出が見られます。これらの支出が蒲郡の評価委員会や委員のために使われていないことを確認しておきたいと思います。ご答弁願います。 最後に議会での説明での矛盾点と今後の市の対応について伺います。私はこの問題は、既に6月議会でも指摘をしてきたところです。学歴詐称の問題、ハンドキャリーの問題、インボイスなどが本物であるかどうかの問題などです。こうした問題に対して、市は係争中につき答えないとの態度をとってきました。 しかし、係争中などは原告である住民と、被告である個人であって、市は当事者ではありません。さらに、私が質問していることは、議会に説明したことに対する確認であります。本会議は議会の調査権限が発動されているわけでありますから、きちんと答える義務があります。さらに、その後明らかになった縞状鉄鉱層について輸入日と代金の支払日との間に8年もの隔たりがあることも明らかになりました。こうした点でもインボイスの正確性が疑問になります。これら矛盾点についてどう判断をするのか伺っておきます。 また、今後こうした点についてきちんとした調査をすべきだと考えますが、見解を伺っておきます。 大きな2点目として、住民基本台帳ネットワークシステムについて伺います。8月5日より住民基本台帳ネットワークが本格運用を開始しましたが、多くの住民から個人情報の漏洩や悪用などに対する不安が寄せられています。この住民基本台帳ネットワークは、すべての国民に11桁の番号をつけ、氏名、住所、性別、生年月日と変更情報を一元管理し、全国の市町村が持つ住民基本台帳のネットワーク化を図ろうというものです。システムは住民票の広域発行や国、自治体への申請手続の簡素化に役立つなどと説明されていますが、その価値の低いことは市当局も住民にとってのメリットは低いと認めているところであります。 情報処理をするのは総務大臣指定の指定情報処理機関となっていますが、これは一民間法人である地方自治情報センターという財団法人です。この情報は国に提供されるため、すべての国民の個人情報が国に管理され、国家による全人格的管理につながるおそれがあります。その上、単一のオンラインシステムで管理するため、個人情報の流出、漏洩の危険が高く、プライバシーの侵害のおそれがあります。すべての国民に番号をつけることに対する国民合意もありません。さらに個人情報の開示請求や違法な情報利用の中止請求、行政への不服申し立てなど個人情報の自己管理に対する権利が未確立となっています。こうしたことから法制定当時も小渕首長みずから個人情報保護の法整備が前提だと答えざるを得ませんでした。この個人情報保護法の整備もされないままの運用は重大問題です。そこで以下の点について伺います。 最初に、国に対し住基ネットの中止と法改正を求めることについてであります。このシステムが法により運用されていることから根本的に解決するには法改正が必要です。そこで住民基本台帳法から住基ネットに関する部分の削除を求め、ネットワークシステムの凍結を求めるべきではないでしょうか。見解を伺います。 次に、個人情報保護対策について伺います。報道によれば、少なくとも全国の32市町村で計34件のトラブルやミスが起きていたことが明らかにされています。通知はがきが透ける問題のあった自治体をすべて入れればさらにふえることは間違いありません。一般的にどんなコンピュータシステムでも絶対に情報が漏れないという保証のあるシステムはないと言われております。専用線を使い、ファイアウォールがあるから、使える人を限定し、罰則も強化したから安全だとの説明はどこまで信頼できるでしょうか。安全だと言い切るのであれば、その旨説明をしてください。市は、蒲郡セキュリティーポリシーを定めて、その対策を取っていると説明しました。そのポリシーで安全性が確保できるのかどうか、具体的内容でお示しいただきたいと思います。 3点目として、個人情報保護条例について伺います。個人情報保護法はいまだに制定されていません。市の個人情報保護条例には、オンライン結合を基本的に禁じていますが、公益上の必要があり、個人情報の保護に関し必要な措置が講じられていると認めらるときはこれを許しています。オンライン結合による個人情報の提供を廃止しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聞かなければならないとされています。しかし、トラブルが起きてからの対応は不十分であります。私は、条例改正を行って、住基ネットに関する条項を設け、少なくとも個人情報が漏れたり、漏れるおそれがある場合には、住民基本台帳ネットワークの接続を切断するとの条項を明記するべきだと考えています。この点での展開を伺っておきます。 最後に、住民コード通知について伺います。蒲郡市の発行した住民コード通知においても秘密とされるべきコードがいともたやす透かしてみることができました。この様式のはがきは他の通知にも使われており、今後改善をするべきだと考えます。私は透けると抗議のあった方に対してはコードの再発行を行って対処すべきだと考えますが、市はどのような対応をしたのか伺っておきたいと思います。 また、市に対し、接続拒否の意思表示や抗議、はがきの受け取り拒否や返送などを行った方がいたと聞きます。私は住民の不安のあらわれだと感じます。返送されたり届かなかったものに対する処理はどうされたのでしょうか。 住民が行える唯一のセキュリティー対策はコードの変更であります。もちろん変更履歴がついて回るわけですから、余り効果のあるものではありません。しかし、このコード変更についても知らない人も多いのです。周知を図る必要があると思いますが、どう対処されるのか伺っておきたいと思います。 以上で、登壇での質問を終わります。〔柴田安彦議員 降壇〕 ○大場実議長 答弁をお願いします。企画部長。〔栗田一衛企画部長 登壇〕 ◎栗田一衛企画部長 柴田議員のご質問のうち、1の化石裁判の結果と市の対応についてお答えいたします。 ご案内のとおり7月10日に一審の判決が出ました。この判決をどう評価するのかということでご質問をいただきました。もちろん、第一審の判決は出たわけではありますが、この問題は引き続き控訴審で争われることになりました。裁判制度として、結論はもう少し先になるということでございますので、裁判の推移を見守っていくということが今言えることであります。株式会社キューバスの評価についてでありますが、裁判での証人喚問の中で代表者の学歴詐称の事実が出てまいりました。このことにつきましては、遺憾であると、あってはならないことであると思っています。また、このことにより裁判所においても、そのように受けとめられ、それが全体の流れの中で、この会社は信用できないというような雰囲気を持たれたのではないかという感想は持っております。 しかし、その他のこと、キューバスが出してきたものについて信用できるのかというようなことにつきましては、すなわち、学歴以外のところにつきましては、そのようには受けとめておりません。 次に、標本評価委員会についてのご質問をいただきました。標本評価委員が機能したか、あるいはそれらを含めた委員会の部分の裁判所の判断について、被告側が問題点、疑問点があると、控訴理由の一つに挙げていると伺っています。したがいまして、標本評価委員会の今のお尋ねにつきましては、裁判が控訴中ということでありますので、答弁は控えさせていただきたいと思います。 次に、議会での説明との矛盾点と今後の市の対応についてということでありますが、先にも触れましたが、キューバスの代表者の学歴が事実と違うところが裁判の証人喚問で出ている。このことについては遺憾である、あってはならないことであると申し上げましたが、その他の部分につきましては、議会での説明と矛盾するところはないと思っております。 また、裁判に関する市の今後の対応ということであります。これも先に触れましたとおり、引き続き控訴審で争われることになり、結論が出るのはもう少し先になるということであります。したがいまして、裁判の推移を見守っていくということが今言える方向性ということであります。ご理解をお願いいたします。〔栗田一衛企画部長 降壇〕 ○大場実議長 市民福祉部長。〔遠山陽一郎市民福祉部長 登壇〕 ◎遠山陽一郎市民福祉部長 柴田議員ご質問の2、住民基本台帳ネットワークシステムについてお答えいたします。 初めに、★国に住基ネットの中止と法改正を求めるべきではないかについてでありますが、住民基本台帳ネットワークシステムは全国共通の本人確認をすることができるシステムとして、本年8月5日に稼働となりました。国は今後、住民基本台帳カードを利用して、本人確認を行うことにより、インターネットから申請、届け出ができるとするなど、電子政府、電子自治体を目指しており、その構築のための重要な基盤となるものであり、中止や法改正を求めることは考えておりません。 次に、★個人情報保護対策についてお答えします。個人情報保護対策は、個人情報保護に関する国際基準を踏まえ、法令上、技術上十分な保護措置がとられているところであります。 また、次の★でご説明しますが、蒲郡市情報セキュリティーポリシーを制定し、情報の保護にも万全を期しております。外部からの進入の防止策として、まず住基ネットの回線ですが、インターネットのような公衆回線ではなく、特定の相手と直接接続するデジタル専用回線で結ばれ、各拠点が固定的に接続されておりますので、送信データの漏洩は起こりません。仮に、万が一データが漏洩されていても、暗号化されているため読み取ることはできません。また、進入した不審な通信は二重、三重のファイアウォール、不正進入防止装置のことでありますが、ファイアウォールで防御され、住民基本台帳ネットワークシステム以外の通信は通すことができなくなっております。県管理のファイアウォールは、全国センターであります財団法人地方自治情報センターが常時監視しており、不正アクセスがあると全国センターから市に通報がありますので、市は緊急時対応計画に基づき、ネットワークの接続を停止する措置をとります。また、ファイアウォールやサーバーの通信記録をチェックして不正アクセスを監視していきます。 次に、内部の不正利用の防止策につきましては、システム操作者に守秘義務を課し、違反すると2年以下の懲役、または100万円以下の罰金と通常より重い刑罰が課せられます。また、操作者用のICカードやパスワードにより、正当な操作者だけしかコンピュータの操作ができず、かつコンピュータの使用記録を保存し、いつ、だれが、コンピュータを使用したか追跡調査ができるようになっております。さらにシステム操作者のセキュリティー研修会を定期的に実施、職員の資質向上を図ってまいります。このようにセキュリティーにつきましては、万全を期しておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 次に、★個人情報保護条例についてお答えします。住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティーにつきましては、平成14年6月10日に事実的基準が告示され、その中で体制、規定等の整備が示されております。それを受け、本市では、サーバーなど情報システムを設置する施設への不正な立ち入りや情報資産への損傷、妨害などから保護するための物理的セキュリティー対策、助役を最高情報統括責任者とする組織体制、職員の教育訓練、パスワード、ICカードなどの管理を定めた人的セキュリティー対策、外部からの不正アクセスから保護するための規定、システム開発の外部委託規定やネットワークの監視など、技術及び運用におけるセキュリティー対策を規定した蒲郡市情報セキュリティーポリシーを定め、さらに具体的な実施手順を定めているところであります。 また、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティーを侵犯する不正行為が発生した場合には、緊急時の対応のための手順を定めた緊急時対応計画に住民基本台帳ネットワークシステムから切り離しをするよう規定してありますので、個人情報保護条例の改正は考えておりません。 次に、★住民コード通知についてでありますが、住民票コードが透けて見えるとの苦情が電話やメールで10件ありました。 次に、通知書の戻りでありますが、8月30日現在で421件あり、その多くは転居先不明によるものであります。電話による問い合わせにより31件が判明し、再郵送などの処理をいたしました。 次に、受け取り拒否ですが、6件あり、1年間保存をしてまいります。コード変更につきましては、理由のいかんを問わず変更できるものでありますが、34件の申請がありました。 住民票コードのPRについては、広報及び蒲郡市のホームページでもお知らせをしておりますが、コード変更手続と未着の方は申し出ていただくよう9月15日号の広報で周知をしてまいります。 以上で答弁を終わります。〔遠山陽一郎市民福祉部長 降壇〕 ○大場実議長 柴田安彦議員。 ◆柴田安彦議員 それでは、若干再質問をお願いします。 まず、化石裁判の問題であります。この判決の文書、あるいは裁判の経過の中で提出された証拠、あるいは準備書面等、私は全部読んだわけではないんですが、部分的に入手できる範囲のものは読む機会を得ました。その感想は、みずからが議会で審査してきた立場からすると、不十分な調査だったかなというふうに反省させられるような場面が幾つかありました。もちろん私は、当時の議論のときには否定的な態度で臨み、皆さんにも、あるいは議決にも反対しましたが、それなりの役割は果たしたと思っておりますけれども、それでもつかみきれない話が幾つかその中には出ております。今の市の対応というのは、控訴されて裁判の結果が出るまでは推移を見守るという態度なんですね。市長さん、あなたはこの裁判に関する資料をどの程度ごらんになりましたか。判決は読んだという話はこの間聞きました。裁判で提出された証拠やあるいはそれぞれの準備書面等々をごらんになりましたか。あるいは市が提案をしたときに、議会はどういう議論をしたか、総務委員会の記録を読まれましたか。裁判継続中というのは、それは原告と被告の問題なんですね。市は市としてこういう判決が出た以上、やはりきちっと見直しをしてみる。議会は議会としてこの問題を再度調査し直してみる。こういう態度が私は必要だと思うんですね。残念ながら、市議会も調査委員会を設置するというようなところまで至っておりません。 しかし、この裁判にすべてを預けるというような態度では私は住民の理解が得られないと思うんです。今、住民の皆さんはこの判決が出て、市の判断は間違ってなかったのだろうかと、大変疑問に思っているわけですね。そういう疑問に対して、今、市の答えられるのは、「推移を見守っている。」、これじゃ、答えにならないでしょう。「きちっと確かめました。」、「こういうことでした。」というふうな態度がとるべき立場だと思うんですね、私は。少なくともこの裁判の記録や委員会の記録をつぶさに読んでみれば、いろんな疑問がわくはずです。そういう謙虚な態度でこの一審判決を受けとめるべきだと思います。そうではなくて、とりあえずは判決にゆだねればいいんだと。そういう態度でいいかどうかということです。これは市長さんに聞いておきたいと思います。 2つ目のキューバスの評価についてであります。市はこれまで化石について適切に、適法に、適正に供給できるとか、学術的なフォローができるとか、あるいは学者の間でのネットワークがあるだとか、こういうことを強調して評価をしてきました。そもそも情報ネットワークセンターを企画をしていた会社がそこに必要なものを納品するということ自体が、まず、恣意的な企画になりがちな条件をつくるわけですよね。その点でも非常に企画会社と納品会社が同じということ自体、私は疑問があるし、そういう批判もあるわけです。 それで、次の標本評価委員会との話にも結びついていくわけですが、キューバスから提出された証拠を見ると、言いかえれば、学者とのネットワークがあるということかもしれませんが、やはりそういう中でお金のやりとりが教授らとあるわけです。委員会のときにも指摘したように、例えば珪化木は、大学教授が送り主になって、送り先が大学で事実そこに保管されておった化石が蒲郡に入ってきた。値段は20倍も違っている、輸入のときの数字と。それを評価するのが同じ大学の先生というわけですから、これはやっぱり評価委員会が適切な判断ができたかどうかという点では疑問なんですね。同時に、こうしたところにキューバスがかかわっている、だから評価をするというのは第三者が評価をしなければいかん。こういう点でいうと、いろんな結びつきのある、あるいは利害のあるような関係者が納品会社であり、あるいはそこと関係した人が評価委員であり、あるいはそうした人たちが実際に輸出入に名前を連ねている。ここにやっぱり一般的には理解できない非常に心配な部分があるわけです。 それで、先ほど私が壇上で指摘をしましたもう1つの金の流れの問題ですね。キューバスの帳簿に評価委員会という名前が出てきて、お金の支出がされている。具体的に何に使われたというのはよくわかりません、私にも。ただ日付を見ると、第1回評価委員会の開かれた前日、第2回、最終の評価委員会が開かれた当日、そのときの使われたものはパーティー代金と、こうなっているわけですね。パーティー費用と。評価委員会のメンバーの中には、当日食事が用意されておるという話を聞いたという方もおります。当時は既に食糧費の問題がかなり論争をされたあとでありますから、市がそういった食糧費を持つということは余りないはずであります。委員であるとか、あるいは職員が会食をしたということがないかどうか、伺っておきたいと思います。あるいはその費用が市費でもしあったというなら、市費で出されておったのかどうか、この点を伺っておきたいと思います。これは係争中であろうと、何であろうと、市の事務としてやった評価委員会の運営ですから、これは答えていただきたいと思います。 もう1つは、この評価委員会がどういう手法で評価をしたかというのが私どもの疑問です。裁判の中の議論を見ますと、これまでキューバスは資料の取得にかかった経費を積算して評価額を出すとか、売値を出すという手法をとったような形跡があるんですね、過去の事例でいうと。蒲郡の評価委員会がどういう妥当な金額だという結論を出すのに手法を使ったのか。よその博物館の事例を参考にして、いってみれば達観法というんですかね、えい、やあと決めるという。そういう手法でやられたのか、あるいは一定の積算根拠をもって評価をし、売値に対して妥当だという判断をしたのかどうか。この評価手法が非常に問題になると思うんですね。これはやはり市のやった事務ですから、どういう評価手法をとったのか伺っておきたいと思います。 判決の内容を読みますと、市の学芸員が行った調査、これがどの程度信頼できるものなのかということで疑問を呈しています。私はひょっとするとキューバスから提示された数字をうのみにしてその数字をつくってはいないか。こういう疑問があるわけです。この点についても伺っておきたいと思います。 控訴中だから答えられない内容ではないですね、今、私が聞いたことは。市がこれまでやってきた事務の中身について聞いておることですからね。 それから、4点目のこの矛盾点の問題です。学歴の詐称以外には矛盾はない、こう今部長は言い切ったわけですが、これまでいろいろ議論してきた中で、解明されてない話は幾らでもあります。例えばアエンデ隕石とマーチソン隕石が輸入したときの書類では3㎏、蒲郡に入ってきたときには5.5㎏。そのインボスは本当に正しいのか。この議論は総務委員会のときから提起されていますが、いまだに回答はありません。バージェス動物群化石、委員会の答弁では通関証明は取ってある、こう言い切っているんですよ。別の書類のことを言っているんじゃない。前後の質問を聞けば、見ればよくわかる。これに対して、これはたしか学芸員が答えておったと思いますが、取ってあると言っているんですね。示されていないけれどもあるのかと聞かれて、とってあると言ったんです。これに対して、裁判の中ではそんなインボイスはないんだと。ハンドキャリーで持ってきたんだから、インボイスはないと言っているんですね。これは矛盾です、やっぱり。取ってある通関証明は一体なんだということになるわけです。 縞状鉄鉱層、1990年10月26日の通関証明が縞状鉄鉱層の輸入のときの証明であると言って提出されました。しかし、この代金は裁判のなかの資料によれば1998年7月29日に送金をしている。8年もたってから送金をするということが通常では考えられないですね。本当にそうであるというなら何らかの説明がいただきたいと思うんです。やっぱりそのときの通関書類は正しかったのかどうかということになるわけです。違うものだったんじゃないかという疑問が出てくるわけですね、もし送金が正しいとするならば。逆かもしれません。あなた方はこうした点を矛盾点だと感じない。これでは住民も納得できないと思いますが、いかがですか。 住基ネットの問題について伺います。この電子政府、電子自治体を目指して、個人確認にこの情報が使われるようになる。そうしたことが個人情報の集積につながっていくわけです。この人はテニスコートをいつも借りる人だ。これだけでも1つの情報なんですね。それを皆さん心配しているんです。そういうのをどんどんどんどん蓄積していくと、個人の人格が特定できたり、性格や嗜好や思想が特定できるようになってくる。だから全国の人たちがこれはやめてくれと言っているんですね。国民的な合意ができてないんです。電子政府、電子自治体というのは、行政の側の都合なんですね。住民が押しなべてそれを望んでいるかというとそうではない。そこが極めてこのネットワークシステム構築を急いだ、拙速と言っていいかどうかわかりませんけれども、そういうことにつながっているんだと思います。 市当局は全国共通システムでそういう発展方向があるからいいものだという評価をしているというんで、中止を求めたり、法改正を求めないという態度のようですから、これはもう意見の違いとしてこれ以上議論しませんけれども、少なくともそういう意見のあることは承知しておいてもらいたい。あなた方の思っているようないいシステムだということにならないということですね。この点を指摘をしておきたいと思います。 それから、保護対策の問題なんですね。問題は今いろいろと説明をいただきました。私も壇上で言いましたけれども、専用回線の問題だとか、ファイアウォールの問題だとか、あるいは暗号化、それから、不正アクセスのチェック、もちろん操作する方の人ではカードだとか、ログの保存、特定の人にしか使えないようにするなどあります。それで結論として、万全を期しているという答弁なんですね。万全を期しても水は漏れるんです。最近はCRTの画面からでも情報は漏れますね。全く何も接続していない隣にある画面に写っている画像をこちらから漏れている電磁波でキャッチをしてコピーをすることができる。そういう危険な状態は今は幾らでもあるんですね。だから、万全を期すのは当然のことですが、それで絶対に情報は漏れないかどうかなんです。ここが問題なんですね。一度漏れればその情報は勝手に歩きだします。金融の情報なんかはそうですね。幾らでも個人の情報が売り買いされ、蓄積されていきますね。だから、絶対に漏れないとおっしゃってくださればいいんだけれども、万全を期しているとしか言えないんですね。ここが問題なんです。特に、ルーターの部分からの漏洩というのは多くの人が心配をしているところですね。 それから、一番心配なのは、やっぱり操作する人からの漏洩というのが、これは防ぎようはありませんから、罰則が2年と100万円といったって、それは事と次第によっては漏らす人は幾らでもおりますから、ここが一番危険なところですね。そういう意味では市のスタッフの教育と言いますかね、注意を十分払っていただきたいということは改めて申し上げておきますが、絶対に漏れないというふうな感覚でこの事務を進めないでほしい。漏れることはあると、病院の医療過誤なんかでもそうですね、あってはならないけれどもあり得ると。こういうスタンスで常に注意を払っていただきたいと思います。これは申し上げるにとどめます。 それから、個人情報保護条例の改正の問題は、私はやはり明確に条例でここを規定したいという気持ちは今も変わりません。ただ、答弁の中で不正が起きたときにすぐ切断するというマニュアルになっているということですので、その運用を徹底していただくことを申し上げておきたいと思います。 それから、最後のコードの問題ですが、私もまだ実は住民コード交付のご案内というのをきょうここに持ってまいりましたけれども、まだ実はあけてないんです、私のやつです。これ、透かしてみると、簡単に見えちゃうんですね。それでこの質問とは直接関係ないかもしれませんが、ほかの部署でもこれと同様な形式のものを使っているようですから、これは改善をお願いしたいんです。ここには大切なプライバシーですので、取り扱いに注意してくださいと書いてあるけれども、みずからが透け透けじゃあ何のプライバシー保護にもならないんですね。これは担当いろんなところあると思いますが、これを教訓にしてこうした個人の情報や、あるいは例えば所得なんかの、そういうものを記されたものを送るときの改善の材料にしていただきたいと思います。これは申し上げておきます。 それで、やはり今、数字を答弁していただきましたけれども、拒否というはがきは少なくともこの制度に対する抗議のあらわれだというふうに思います。 それから、コード変更が34件あって、これはいろんな方があるかもしれませんが、理由はもちろん問いませんから、どういう理由で変更があったかというのはわからないはずなんです、わかっている方がおかしいわけで、それはそれでいいんですが、みんな不安に思っているということを、これはよく感じ取っていただきたいなというふうに思います。それで、コードの変更をして差し上げるべきではないかということでちょっと答弁がなかったんですが、例えば、これは拒否すると、あるいは透けてみえると言ってきた人ですね。これは漏れているかもしれないという、人に見られているかもしれないということで透けておるじゃないかと言ってきているわけですから、コード変更をしてあげるということが必要になるじゃないかと思いますが、この辺の対応はどうなっているのか伺っておきたいと思います。 以上で2回目の質問を終わります。 ○大場実議長 14時40分まで休憩します。午後2時22分 休憩午後2時40分 再開 ○大場実議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 答弁をお願いします。助役。 ◎足立守弘助役 柴田議員さんの化石の問題でお答え申し上げたのは、先ほど企画部長からお答え申し上げたのが基本でございますが、さらにご質問をいただきましたので、それらとのかかわりで私の方からご答弁申し上げたいと思います。 キューバスに対する評価について疑問がある、あるいは評価委員会の構成、あるいはそのやり方について疑問がある。学芸員のその評価委員会における評価の作業等について疑問があるというようなことでお話をいただきました。まさに裁判の中で争われている事柄であるかと思います。こういうことでございますので、この部分のご答弁については、先ほど企画部長からお答えいたしましたように、裁判の推移を見守ってまいりたい、こういうことでございますが、その中で評価委員会のときに食事を出したというような話がございました。当時のことを思いますと、当時の総務委員長さんでありました小林議員さんは食事を遠慮されてお帰りになられましたけれども、その他の皆さん方につきましては、お食事をお出ししたというふうに思います。それはコーヒー、市の方からお出ししているというふうに思っております。 それから、市長に対してどのくらいの判決文、その他について見ているかというような質問が最初にございました。ご本人からご答弁になるのが本意かと思いますが、私が裁判の市の訴訟代理人ということで裁判にかかわっております。裁判の進行の都度、必要なものにつきましては市長さんの方にお回しをしているということでありますので、目を通していただいているというふうに思っております。 それから、最後に矛盾点のところで3点ほど言われました。こういう問題についても裁判の中で明らかになっていくことであるかと思います。裁判が第一審判決は確かに重いものでありますけれども、裁判の制度として当然控訴審があるわけでありまして、この裁判が確定したときの状況としてどういうことをする必要があるかということになるかと思いますけれども、現段階では原告、今でいうと被控訴人ということになるわけですが、あるいは、被告、控訴人側もそれぞれの主張についてその正しさを立証するべく努力はされておられるというのが現況でございまして、裁判の確定はまだ先の話でございます。ここでも先ほど企画部長がお答え申し上げましたように、その段階まで少しまだ時間があるのではないか、それまでについては見守りたいと、こういうふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○大場実議長 市民生活部長。 ◎遠山陽一郎市民生活部長 住民基本台帳ネットワークシステムの中で、住民票コードが透けてみえるといっている人に対しコードの変更をしてあげるべきだというご質問でありますけれども、先ほど申し上げましたように10件ありましたが、そういった方たちには住民票コードは変更できますと、理由のいかんを問わず変更できますというふうに伝えてあります。 それから、それ以外にも電話等による照会にもその旨伝えてございますし、壇上でも申し上げましたが、9月15日号の広報でコード変更手続、あるいは未着の方の申し出等について広報で周知をしてまいりますので、よろしくお願いをいたします。 ○大場実議長 柴田安彦議員。 ◆柴田安彦議員 最初に、助役の判断で必要なものは市長に渡しているというふうに伺ったわけでありますが、そうなると、この全記録が上がっているとは限らないし、渡ったものについて市長がそれをすべて読んだかどうかは明らかになってないですね。総務委員会の記録については今どうなっているかちょっとわからない。私は、やっぱりこれだけ住民が関心を持ち、蒲郡市としては大きな話題になるような問題になっておるわけですから、ぜひきちっと目を通していただきたいと思うんですよ。多分、全部目を通されてないと思う。目を通せば、やはり疑問はわくし、これはどういうことかというふうになると思います。お答えはいいですが、もう少し市長みずから関心を持って、この問題に対応していただきたいということを希望しておきます。 それから、何遍も繰り返してちょっと恐縮なんですが、控訴理由になっているので答弁はしないという、この答弁に私は大変不満です。どちらか一方に応援するような答弁をせよと言っているわけじゃない。事実の確認を議会としてここで明らかにしようと言っているだけなんです。それが明らかになって、裁判に影響を与えようが、与えまいがそれが事実であるならそれでいいじゃないですか。事実はどうであったのか、それも市がやってきた事務はどうであったのかということを私は聞いているんです。何でそんな控訴の理由になっているから答えない、市が控訴しているならいざ知らず。そんなものは理由になりません。こんな答弁を市が続けるというなら本当に情けない。議会の値打ちが半減するというふうに思います。訴訟は訴訟でやるのは結構だけども、議会だってきちっと調査権を持って、質問と答弁をやっているんですから、これは再考を求めておきます。全部ペンディングですね、じゃあ私の質問は。情けないということだけ申し上げて終わります。 ○大場実議長 私の方から市長及び助役さんに対して、一言だけお願いをしておきます。 今、柴田議員からの問いかけに対して何かコメントがあったらお願いをしたいと思います。なければいいですけれどもありませんか。助役。 ◎足立守弘助役 大変情けないというお話をいただきましたけれども、訴訟継続中につき、このご質問いただいたご答弁につきまして、そのどちらに味方するということではなくて、事実だというふうに言われますけれども、その事実のありようというのが裁判の中で問われているということではないかと思います。原告は原告なりに、被告は被告なりにいろんなご主張をされておられる。裁判の席でその正しさが判断されようとしているときでございますので、大変申しわけございませんけれども、伏してお願いを申し上げたいと思います。以上であります。 ○大場実議長 次に進行します。竹内政住議員。〔竹内政住議員 登壇〕 ◆竹内政住議員 議長さんのお許しをいただきまして、通告のとおり質問を行ってまいります。よろしくお願いをいたします。 きょうは、傍聴席に区画整理、そして、新消防庁舎の建設となる隣接地等々の関係者の傍聴の方々でございます。どうかよろしくお願いをいたします。 まず、1番目としまして、市民の防災意識の高揚についてお尋ねをいたします。今、韓国、これは台風の15号に大変な大災害をこうむっておられます。台風も16号が奄美大島に向かっておりますが、災害のないように願うところでございます。 9月1日に行われました愛知県・蒲郡市総合防災訓練は、蒲郡市の地域特性を生かし、浮体式防災基地を設け、海からの救援を取り込むとともに被災者支援を目的としたボランティア活動など目新しい訓練項目を盛り込み、浜町の蒲郡埠頭で実施されました。 また、蒲郡埠頭以外でも市内の各自主防災会がそれぞれの地区から学区の避難施設である小学校まで集団避難をして、消火器や小型動力ポンプなどの初期消火訓練を行うなど、地域全体が一丸となり、防災訓練に参加するという今までにない大がかりなものとなりました。 また、マスコミもこの訓練を大々的に取り上げ、蒲郡市の防災に取り組む姿勢を全国に知らしめたことで多大な成果をおさめたと感じています。この訓練においては事前に消防本部により、市内各地域で防災訓練の打ち合わせや指導が行われましたが、どの地区の説明会でもいつになく市民の関心が高かったと聞き及んでいます。 このことは、今年の4月に蒲郡市が東海地震の強化地域に指定されたことなどから、市民の間に防災に対する関心が高まっていたこともあります。この市民の方々の防災に対する関心の高まりが一朝有事に際して、地域防災の要となり、必ずや災害による被害を最小限に食いとめることと確信をいたします。 このように市民の方々の防災意識の高揚している中、市におかれましては、日ごろから市民の安全を最優先とし防災対策にご尽力いただいております。予想されます東海地震等大規模災害に備えて、今一度市民の安全のため今後の防災に関する基本的な考えについてお伺いをいたします。 次に、2番目として消防庁舎の移転についてお尋ねをいたします。日ごろから私たちの生命、身体、財産を火災を初めとするあらゆる災害から守るべき、昼夜を分かたぬ活動をされている消防の方たちに対する市民の期待感は今回の東海地震の強化地域に指定されたことにより、今まで以上に高まっています。このように私たちが最も頼りとする消防本部が水竹町下沖田に移転することについて、3点ほどお尋ねをいたしてまいります。 まず、1点目として、移転する消防本部の用地が水竹町下沖田に決定するまでの経緯についてお尋ねをいたします。市役所の横にあった消防庁舎が市役所の新館建設に伴い、現在地の神ノ郷町山添に移転したのは、たしか昭和50年度だったと記憶していますが、道路計画は消防庁舎が移転する以前から計画されていたはずです。そうした計画があるにもかかわらず、今の場所に建てられたということはその当時、再度の移転はしなくてもよいと判断した上で建設されたのではないでしょうか。 しかし、今回、別の場所に再び移転をしなければならないということですが、消防は地域の安全を守るという重大な任務を帯びています。このような大事な施設が移転を余儀なくされるにはそれなりの理由があると存じます。その理由と水竹町下沖田が建設適地とされた根拠も含めてこれまでの経緯を伺います。 2点目といたしまして、突然報道されまして、地元への対応についてお尋ねをいたしますが、消防庁舎の建設予定地となった地元では、庁舎建設に伴ういろいろな問題が起きるのではないかと懸念をしております。特に、近隣住民にその感が強いと感じられますが、これらの住民に対して、どのように話し合いを進めていくのか、お伺いをいたします。 3点目といたしまして、用地買収の進捗状況及び新消防庁舎についてお尋ねをいたします。新消防庁舎建設に向けて、用地買収の進捗状況と庁舎の建設計画及び消防業務の開始時期についてであります。 また、消防庁舎の建物面積や排水などにつきましても既に決定をされておれば、これもあわせてお願いをいたします。 次に、中部土地区画整理についてでございますが、9月2日付に東愛知新聞社が蒲郡市中部土地区画整理14年間で進捗5割、スローペースに住民の不満として記事が出ました。区域内の住民は、いつになったら、移転、改築できるのかと市側に厳しい姿勢を見せてとのことであります。私も順次質問をさせていただきます。 中部の区画整理事業は、東名高速道路の音羽蒲郡インター、オレンジロードに続く都市計画道路本宿線を地区の中心に抱く本市の北の玄関口に当たります。蒲郡市に来ていただける人たちにとって、まず初めに、目にする町並みの景色でもあり、その町の印象として蒲郡の元気さをアピールできる地区としても大いに事業を進めていかなければなりません。昭和63年3月に区画整理の事業認可以来、今年度で15年目となる事業の進捗に伴い、地区内の風景も徐々にではありますけれども、変わってきております。私も近年の財政状況の厳しい中で、担当職員も常日ごろ努力されていることは十二分に承知をしておりますが、改めて中部土地区画整理事業についてお尋ねをいたします。 まず、事業の進捗状況と今後の進め方についてであります。当初の計画では、事業期間が昭和62年度から平成8年度の10年間での計画でありました。その後2回の変更により、期間も平成19年度までの21カ年となっています。しかしながら、私の聞き及んでいるところでは、いまだ50%弱の進捗率であります。このような進捗状況では事業完成がいつになるのか、また、計画時と完成時では社会情勢の大きな変化も考えられ、移転等を考えると建物の改修もできず、今ならできるが年もとって行き先不安であるなど、再三にわたり、せっぱ詰まった厳しい要求が来ております。市の財政状況が非常に厳しいことは理解をするところでありますが、事業のおくれが関係住民に迷惑をかけることとなり、また、この事業が市の重要施策の1つであることから、当局も十分認識をし、少しでも早くこの事業が促進できるよう強く要望し、現在の進捗状況についてお尋ねをいたします。 次に、今後の進め方ですが、土地区画整理事業は、まちづくりの基本事業として区域の中を道路と宅地形成を同時に施行していく市民に密着した事業であります。現在のように地区内を公平的といってよいのか、全域的な進め方もあるかと思うが、事業の早期完成を目指す上でほかによい方法はないのか。今後の進め方についてお伺いをいたしてまいります。 続いて、地区内の都市計画道路の見通しについてお尋ねをいたします。地区内につきましては、3路線の都市計画道路が計画をされ、南北を結ぶ地区の背骨に当たる本宿線と東西道路の名豊線と蒲郡環状線があります。いずれも市内の重要な計画道路であります。中でも本宿線につきましては、今年4月の大塚ラグナシアの開園に伴い、東からの中央バイパスは16年の春ごろには本宿線までの工事完了を目指すと聞いております。東名高速道路との接続道として重要な路線であり、早急な整備が必要となります。車の通行量も多くなり、安全対策も含め、整備の見通しをお尋ねをいたします。なお、その他の2路線につきましても現状及び今後の整備、見通しについてをお聞かせください。 次に、地区内の下水道整備の状況と見通しについてお伺いをいたします。最近の下水道整備状況については地区内の一部で浄化槽設置が見られます。区画整理事業においては都市施設である下水道を同時に施行して、健康で快適な生活環境の向上を図るべきと考えています。苦しい財政状況の中とは言え、大いに整備促進を図っていただきたい。本宿線より西側については、おおむね順調に区画整理事業の進捗にあわせて進んでおると思われますが、本宿線より東側14.6haについては下水道の進みぐあいもあります、下水道の進みぐあいも余りよくないと見受けられる。この辺をどのように考えているのか、見通しについてお伺いをいたします。 以上で、壇上での質問を終わりますけれども、当局におかれましては、明快な答弁をお願いをいたします。あとは議席にて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。〔竹内政住議員 降壇〕 ○大場実議長 消防長。〔遠山 勝消防長 登壇〕 ◎遠山勝消防長 議員ご質問1の市民の防災意識の高揚につきましては、後ほど市長からお答え申し上げます。私からは2の消防庁舎移転について、まず★消防用地決定前の経緯についてお答え申し上げます。 現消防庁舎は、昭和50年に建設されましたが、それ以前から庁舎前を国道247号中央バイパスの路線計画がありました。この時点では広場の一部が道路にかかり、面積的には消防業務に大きな支障を与えるものではないとの判断でこの場所に決定されたと聞いております。しかし、昭和63年の道路計画見直しによりまして、幅員が大幅に拡大され、広場のほとんどが道路にかかることになりました。広場は緊急車両が出動する際の緩衝地帯になると同時に、消防業務を行わなくてはならないものであります。また、庁舎につきましても消防車両の大型化による車両空間の不足とか、事務量の増加に伴い、事務室等が手狭になることを考慮し、移転することに決定されました。 その後移転先として、三谷町の三河家政学院跡地が候補地になりましたが、民間への売却が決まったため、改めて移転先を探すことになり、適地を幅広く物色してきましたが、消防の希望する条件に見合う土地が見つからずに推移してまいりました。しかし、中央バイパスの路線事業の進捗に伴い、移転が急務になり、平成11年3月1日号の広報がまごおりに土地提供の記事を掲載いたしました。この結果数件の情報提供がありましたので、その中から消防の希望する条件、できるだけ見合うものとして検討を重ねた結果、水竹町下沖田地内の土地が選定されました。このときの選定根拠ですが、消防車や救急車が緊急出動する場合、出動をスムーズに行うためにも広い取りつけ道路が必要であり、候補地の1つであった水竹町下沖田地内の土地は敷地続きの北側に幹線道路国道247号バイパスが建設中であり、全線開通すれば大塚町や西浦町への到着時間が短縮されるともに、オレンジロードを利用すれば市中心部への早い到着が可能であります。また、市域全体の消防力の均等化を図る上でも適当であると判断されるとともに、消防が希望した面積が得られることなども適地とされた根拠であります。その後地権者の方々と折衝したところ、格別のご理解、ご協力を得られたことから建設予定地として決定されたものでございます。 次に、★地元への対応につきましては、議員がご指摘されましたように幾つかの問題点が生じるかと考えております。今後も地元の方々と話し合いを重ね、皆さんのご理解とご協力が得られるように努めてまいりたいと存じております。 最後に、★用地買収の進捗状況及び新消防庁舎につきましては、まず用地買収の進捗状況でありますが、平成14年8月現在で地権者5名のうち4名の方と契約を終えております。あと1名の方につきましては現在も交渉中であります。また、庁舎の建設計画ですが、当初は土地買収を平成13年度から14年度にかけて行ない、着工予定は平成16年度、または17年度としておりましたが、諸般の事情で計画の変更を余儀なくされ、着工予定は若干遅れる見通しであります。敷地面積は約4,800㎡ですが、建物の規模につきましては、土地の買収を終えていないことと、地域住民の方々との調整を行っている段階であり、現時点では庁舎設計は行っていません。今白紙の状態でございます。 以上で答弁を終わります。〔遠山 勝消防長 降壇〕 ○大場実議長 都市開発部長。〔加藤好之都市開発部長 登壇〕 ◎加藤好之都市開発部長 それでは、竹内議員ご質問の中部土地区画整理事業に関しまして、順次お答えしてまいりたいと思いますが、その前に議員におかれましては、この事業の発足当時からかかわっていただきまして、事あるごとに貴重なご意見、ご提言をいただきまして、まことにありがとうございます。 それでは、ご質問いただきました事業の進捗状況と、今後の進め方についてからご答弁申し上げます。中部土地区画整理事業につきましては、水竹町、清田町、新井形町、蒲郡町などの5町にわたり、面積53.31haの区域を計画的に土地の利用の順化を図りながら、最も重要な社会資本である道路整備とともに健全で良質なまちづくりを目的に事業を進めているところでございます。 厳しい財政状況に伴い、平成7年度から年々事業費も減少し、昨年度末2度目となる事業計画の変更について愛知県の承認を受け、資金計画や期間延伸などの変更をさせていただいております。13年度末の進捗状況は総事業費198億3,000万円に対し、96億4,000万円の執行でございます。事業費ベースで進捗率は48.6%でございます。道路整備状況でございますが、都市計画道路名豊線、本宿線、蒲郡環状線の3路線を中心に区画道路72路線を配しまして、道路計画の総延長は1万4,978mでございます。暫定整備を含め、都市計画道路では51.3%、区画道路につきましては45.5%が整備済みとなっており、全体として延長6,947mを供用させていただいております。 次に、移転状況でございます。事業費の約60%を占める物件補償は、計画戸数455戸に対し、189戸がご協力いただいております。移転率として41.5%でございます。 以上が、直近の事業別の進捗率でございます。 また、今後の進め方でございますが、事業の進捗状況の中でもご説明いたしましたように、道路整備率が移転率を上回っている状況でございます。道路、排水、上下水等公共的な事業を先行させながら、仮換地を整えながら、また、移転等を進めております。このような基本的な事業の進め方でございます。限られた事業費を公平、有効に使うには、やはり進み方はややおそいかもしれませんが、道路事業を主体として、その後に移転を実施する現行の進め方がいわゆる権利者に相対的に理解されるものと考えております。 しかしながら、全体的な予算不足は否めない中では集中的な投資による事業の促進、また、移転補償費などに荷重をかけ、道路整備など公共的な事業について、やはり仮設的なものとか、暫定制でいくとか、より効果的な事業手法を今後審議会にも課題として図りながら、さらに研究を進めてまいりたいと考えております。 次に、地区内の都市計画道路の整備の見通しについてでございますが、南北道路として市街地へのアクセスとなる本宿線につきましては、地区内の計画延長1,180mがございます。道路幅員は名豊線、いわゆる中央バイパスを境に南側につきましては、22mの4車線、北側では18mで2車線の計画でございます。現在、北の境界より蒲郡環状線の上青山交差点まで約360mが整備済みでございます。環状線から南へ名豊線までは水竹町一反田交差点でございますが、約350mございます。年度内に残り1件の移転を完成させ、15年度には道路改良工事を予定をしております。名豊線以南の470m、新幹線までございますが、移転補償は順次進めておりますが、現在、10件の支障物件が残っております。特に東側の7件につきましては、背後地の移転が絡むなど課題もございます。道路工事着手までには、やはり3、4年をめどに引き続き努力をしてまいりたいと考えております。 次に、名豊線でございますが、区画整理区域内の国道247号中央バイパスとして、愛知県の施行区分となっております。東側から本宿線までは整備は済んでおりますが、本宿線から西側につきまして、今年度170mの区間を発注済みというふうに聞いております。なお、以西につきましても事あるごとに県の方に要望をしてまいりたいと考えております。 蒲郡環状線につきましては、計画延長557mございます。道路幅員は12mで幅員2.5mの両側歩道つきの計画でございます。現在道路沿いの支障物件は10件残っておりまして、これも補償等の交渉を積極的に進めてまいりたいと考えております。安心して住みよいまちづくりには区画整理事業が最良の手段と心得ております。いかにして事業を促進させるか常に心がけ、補助金など外部予算の増額、また、保留地処分など自己財源の確保に努め、計画的な速やかな事業促進に努めてまいりたいというように思っています。なお、本日傍聴の関係者の皆さん方には今後ともよろしくお願いしたいと思います。〔加藤好之都市開発部長 降壇〕 ○大場実議長 上下水道部長。〔天野 勝上下水道部長 登壇〕 ◎天野勝上下水道部長 それでは、竹内議員ご質問の3の中部土地区画整理事業についてのうち、☆地区内の下水道整備の状況と見通しについてご答弁申し上げます。 中部土地区画整理地区内の下水道整備の状況でありますが、都市計画道路本宿線より西側につきましては、下水道の基本方針であります自然流下方式を原則に下流から順番に施行させていただいております。特段の問題もなく、区画整理事業の進捗にあわせ、予算の範囲内において進めているところであります。現在の整備状況は整備面積全体で53.3haのうち、13年度末で14.9ha、また汚水管の延長で見ますと認可計画延長1万7,089mのうち4,731mを布設いたしました。進捗率は28%であります。今年度におきましても、都市計画道路本宿線を中心に汚水管の布設452mを予定しております。今後におきましても、引き続き区画整理事業の進捗にあわせ進めさせていただきますように、よろしくお願いをいたします。 なお、都市計画道路本宿線より東側地区の14.6haの下水道整備につきましては、暫定的に可能なところをルート変更も視野に入れながら住民の方々の利便を図ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 以上で答弁を終わります。〔天野 勝上下水道部長 降壇〕 ○大場実議長 市長。〔金原久雄市長 登壇〕 ◎金原久雄市長 それでは、私から市民の防災意識の高揚について答弁させていただきます。 今月1日の愛知県と蒲郡市の総合防災訓練は、愛知県の多くの市町村が東海地震の強化地域に指定された最初の年の総合防災訓練ということで、内閣府及び総務省から政府調査団として政務官のご臨席を賜り、また、市議会におかれましては、正副議長さん初め議員の皆様のご参加をいただくなどマスコミ等の注目も浴びることになり、大変な成果を上げることができました。改めてこの場をおかりして、お礼申し上げる次第であります。 特に、県との合同訓練において、初めて同じ会場の中にボランティア支援本部を立ち上げ、相互の連携のもとに医療救護、避難所運営、物資搬送等、広範囲にわたる支援活動を展開されましたことは被災者の社会復帰を促す上で、ボランティアの存在が大きな力となる可能性を立証していただきました。また、蒲郡埠頭以外に市内全域で繰り広げられた自主防災会の訓練につきましては、残念ながら私自身は参加できなかったわけでありますが、議員の皆様を初め市民の方の参加も多く、個々の活動にも熱心に取り組んでいただき、非常に盛り上がった訓練になったと報告を受けております。このことは東海地震の地震防災対策強化地域指定という中で、市民の間に危機感が広まり防災に関する関心が一段と高まったのではと考えられます。 お尋ねの防災に対する考えについてですが、防災は市政推進基本理念の3つのうちの第一に挙げております「安心のまち蒲郡」の根幹をなすものであり、東海地震の強化地域に指定されたから充実を図るというものではなく、東海地震以外の地震とか、台風や大雨などの自然災害に加え、爆発、大規模火災等人為的な要因に及ぶものを含め、私たちの生活の安心を脅かすすべてにおいて市民の方々と一体になった備えが必要であると考えております。 また、人命の安全と災害による被害の軽減を第一にと考え、防災施設の整備及び防災活動体制の強化を計画的に行うとともに市民の方々に対し、自己防衛の必要性、災害時における特殊な状況等をご理解いただく等、さらなる防災意識の高揚を図り、地域住民の方々と連携しあえる防災環境の整備を図っていく所存であります。 具体的には、既に着手しております民間木造住宅の耐震診断、生徒児童の安全を確保するために今後計画的に実施いたします学校施設及び避難施設の耐震化を初めとした防災拠点の整備、また、活動体制の強化につきましては、地域防災計画が有機的に機能し得るための活動マニュアルの策定及び自主防災会を中心とした地域防災活動の支援の強化、防災講座を積極的に行う等、防災意識の普及啓発活動の推進を図ってまいります。 次に、竹内議員が2番目に質問されました消防庁舎の移転につきましては、本市の防災拠点として最重要施設と認識し、円滑な消防、防災活動を推進していく上で、地理的条件及び取得可能面積を考慮し、移転先を水竹町下沖田が適当であると判断し、早期建設を目指しているところであります。いずれにせよ、防災施設、設備の整備を初めとした防災体制の強化につきましては、ここまでという到達点がございません。今後も市民の皆様の安全を守るため万全な対策を図ってまいる所存でございますので、どうかよろしくお願い申し上げます。〔金原久雄市長 降壇〕 ○大場実議長 竹内政住議員。 ◆竹内政住議員 どうもありがとうございます。 防災に対しましては、「安全なまち蒲郡」のため東海地震、自然災害全般にわたる備えと一層の充実を図られますとともに、防災意識の高揚に努めるようお願いをいたしまして終わっておきます。 2番目に、地元の対応について再度お尋ねをいたします。地元との話し合いを今後も継続していくとのことですが、消防庁舎の移転に伴う用地決定については、地元への説明もないまま、蒲郡市は消防本部新庁舎の予定地を水竹町下沖田に決定したと報道されました。建設地隣地の住民はもとより、水竹町住民は突然のことで困惑をいたしました。当時、事前協議もない今回の行政の処置に深い怒りを感じておるところであります。消防庁舎が設置され活動が開始されるにあたり、騒音が地域の生活環境を脅かし、市当局は騒音防止、特に救急車のサイレンに対する環境アセスメント調査、これは地元の説明会においていろいろと皆さん方が提起された中で調査を実施していただきたいということでありました。特に交通安全等のほか、地元との説明会で提起されました諸問題のまだいまだに回答がないわけでありまして、この回答を含め、地域住民に特に理解を示していただきたいと思うわけでございます。この考え方を再度お伺いをいたします。 次に、中部区画整理事業に関しまして、3点ほど質問させていただきます。 まず、整備面についてでありますが、事業の進捗にあわせて地区内に新しい家も、世帯数もふえてまいっております。そんな中で人もふえておりますが、このように整備が進む中、周辺環境が変化するとともに安全面にも不安が増しております。特に、本宿線については交通量が急増しており、さらに中央バイパスの接続など安全対応に十分配慮してほしいものであります。橋詰地区から地区内を横断しての通学など安全面に不安があり、計画にあります歩道つきの環状線の早期改良こそ急務と考えております。当局の考え方をお聞かせをいただきたいと思います。 次に、財源面についてでありますが、事業推進の中、先ほど申し上げましたように15年の年月を経て、地区内各所では新しく住宅は建設される中、町並みも様相変わりしてまいりました。このように住環境の変化は事業目的にも沿った動きでもあります。目的達成のため事業費の財源である保留地処分についてであります。昨年の処分状況はまことに思わしくなく、土地の処分には大変厳しいときでもありますけれども、何かいい方策はあるのかないのか、お尋ねをしてまいります。 次に、下水道の問題でございますけれども、お答えいただきましたとおり、本宿線より東側地区14.6haの下水道整備については、今まで本当に見通しが立っていないような状況下にあるわけでございます。そんな中を今部長が言われましたけれども、全体の中、ルート変更も視野に入れながら住民の利便を図っていくというお答えがありましたので、このことを深く認識し、改めて整備促進をお願いをしておきます。 2番目は、以上でございます。 ○大場実議長 消防長。 ◎遠山勝消防長 お答えいたします。 消防庁舎の予定地につきましては、隣接住民並びに総代さんたちには事前に口頭ではご報告申し上げてあります。しかしながら、地元に連絡せずマスコミ発表したことにつきましては、配慮に欠け反省をいたしております。今後はこのようなことのないように注意し、話し合いを進めてまいりますし、提起されました諸問題につきましても、ご報告ができるようにしたいと存じます。ご理解のほどお願い申し上げます。 今までの話し合いの中では、深夜の緊急出動に伴うサイレンの騒音であり、特に救急車の出動回数が多いだけに一番の問題になりました。ご存じのように救急車や消防車は緊急に走行する場合、サイレンの吹鳴と回転灯の使用が義務づけされておりますので、サイレンの吹鳴をとめるわけにはまいりません。しかし、隣接の方々に与える影響を考えた場合、サイレン音の最低基準である90ホーン程度に下げるなり、深夜で同方向に走行している車両がなければ、近くの交差点まで回転灯のみで走行するなど対応策を考えていきたいと思います。 また、救急車の音に対する環境アセスメント調査につきましては、民間業者に委託し、結果は今しばらくかかるかと思われます。 また、深夜に発生した火災や救急など、現場から戻ると次の出動に備えた作業を行いますが、どうしても必要であるものを除き、できる限り翌日に行うなど、事情の許す限り迷惑を回避するよう努めていきたいと思います。 交通安全につきましては、日ごろから緊急時の運転はもちろんのこと、通常の運転でも道路状況にあった運転を行ない、事故防止に努めておりますが、さらに徹底していきたいと存じます。 以上で終わります。 ○大場実議長 都市開発部長。 ◎加藤好之都市開発部長 区画整理事業に関しまして、通行の安全面から特に橋詰地区の通学路、これに関したものと財政面について保留地の処分についてのご質問をいただきました。 区画整理事業では、道路工事の事業にはやはり旧道を使ったり、新道を使ったり、迂回路を使ったりしまして、通行には大変ご不便をおかけしている現状でございます。ご質問の橋詰地区からの通学路でございます。本宿線の交差点につきましては、やはり現在暫定の形で整備を進めておりますが、西側の環状線につきましては、先ほど言いましたように10件の支障物件がございます。道路改良までにはまだ相当の期間を要します。したがいまして、1つの案といたしまして、地区外に9m道路がございます。その9m道路の状況等、迂回路の方に使えるか、あと整備距離も少ないもんですから、現地の精査をしまして関係者と協議をしていきたいというふうに思っています。 また、財源でございます。昨年の保留地処分につきましては、年2回にわたって5カ所の地区を公募いたしました。結局1カ所しか処分できなかった状況でございます。今年度、販路拡大ということで、処分規則の一部を改正しまして、区画整理のホームページに掲載できるようにさせていただきました。土地の下落等もございます。実質財源の確保に努力していきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 ○大場実議長 竹内政住議員。 ◆竹内政住議員 消防車の調査につきましては、地元説明会等におきまして、いろいろ意見もたくさん出たわけでございます。その数々の諸問題について、特に環境アセスメント調査について、早い時期に話し合いがしていただけるようにお願いをいたしておきます。 都市計画路線につきましては、それぞれ努力をしていただいておりますけれども、スローペースというような記事も出たわけでございます。そんな中で、地域は非常に心配をする中、今後につきまして、地域内と環状線や生活道路、地域において最も密着をしている環状線でございます。どうか3路線につきまして、交通量がふえてまいっております。事故が起きるぞというような皆さんの声もございますので、今後1日も早く事業が進みますよう、これもお願いをいたしておきます。 消防業務の増加と車両の大型化によりまして、消防庁舎建設につきましては、開設に伴うサイレン等の騒音により地域隣接住民はこれまで築いてきた生活基盤も脅かされるということです。安心のまち、住みよい基盤整備を1日も早く願うところでございます。247号線や本宿線、環状線などの道路網の未整備について事故の発生、生活環境など心配が多くあります。消防庁舎の開設に伴う騒音問題も含めて、市長のお考えを再度お尋ねをいたしまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。 ○大場実議長 市長。 ◎金原久雄市長 消防庁舎の開設に伴います騒音等の問題につきましては、建設予定地が近隣住民の方や水竹町の皆様に悪い印象を与えたことはまことに遺憾でありますが、消防長の答弁にもありましたように、できる限り地域との調整を図ってまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 また、道路網の未整備によります事故の懸念につきましても、地域の皆様にご迷惑をおかけすることのないよう万全の注意を払ってまいります所存でございます。 中部区画整理事業につきましては、本市にとって重要な基盤整備であると認識しておりますので、消防庁舎の建設ともども地域の皆様のご協力、ご理解が得られますよう、努力してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○大場実議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大場実議長 ご異議なしと認めます。よって、本日の会議はこの程度にとどめ、延会することに決しました。なお、あすは午前10時から本会議を開き、一般質問を行います。 本日はこれにて延会いたします。なお、引き続き決算審査特別委員会を開催していただき、正副委員長の互選等をお願いいたしたいと思いますのでよろしくお願いします。大変ご苦労さまでございました。午後3時39分 延会=======================================地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。蒲郡市議会議長  大場 実蒲郡市議会議員  鈴木八重久蒲郡市議会議員  小林康宏...